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2022年宅建業法改正で、電子契約解禁をわかりやすく解説!

宅建業法の改定が2022年5月18日に施行されましたね。宅建業法とは、不動産業者が不正な取引等を行えないようにすることを目的とした法律です。また、購入者にとっても安全な取引ができるようにする目的もあります。

今回行われた宅建業法改正によって、電子契約が実質全面的に解禁になりました。不動産業界でも今後さらにDX化が進んでいくのではないでしょうか。

本記事では、宅建業法の改正点について分かりやすく解説していきます

宅建業法とは

宅建業法の正式名称は、宅地建物取引業法と言います。宅建業を営んでいる不動産会社を規制することで、宅地建物の流通の促進や購入者の利益保護を目的としていま

法改正が行われた背景

宅建業法の改正が行われたのは、2021年5月に参議院会議で可決された「デジタル改革関連法」が大きく関わっています。

デジタル改革関連法は、データの利活用が国内で急速に進んで現行の法の整備が追い付かないという状況から脱却するために急ピッチで可決された法律です。特にデジタル改革関連法の「デジタル社会形成基本法」では、社会全体でデジタル化を目指す意義、デジタル社会実現に向けた基本方針などが盛り込まれています。

このような世間での動きもあり、宅建業法の書類や押印についても改めて見直される流れになりました。

宅建業法の改正点

2022年5月18日に施行された改正ポイントは、下記のとおりです。

①押印義務の廃止

旧法では宅建士の記名・押印が必須でしたが、これらが不要になりました。

宅建士の押印が不要になった書類は、「重要事項説明書」と「宅地又は建物の売買・交換・賃貸契約締結後の交付書面」です。

ただし、宅建業者が「宅地・建物の売買・交換について媒介契約・代理契約を締結したときに交付する書面」は押印義務があるので注意しましょう。

②電磁的方法による交付が可能になった

もう一つの大きな改正ポイントは、書面交付が義務付けられていた民間での手続きに関しても、電磁的方法で行うことを認めるようにした点です

下記の4つの書面に限り、電磁的方法での交付が認められています。

●媒介契約・代理契約締結時の交付書面

●レインズ登録時の交付書面

●重要事項説明書

●売買・交換・賃貸契約締結時の交付書面

法改正後は、宅建業者との契約締結や重要事項説明書の受領、不動産の売買・交換、契約締結などの各場面において電磁的方法で行えるようになりました。

 

こちらのページもぜひご覧ください↓

不動産取引時の書面が電子書面で提供できるようになります。/国土交通省

宅建業者が電子契約をする上でのポイント

1.電子サインではなく、電子署名

電子サインは、認印。電子署名は実印での契約とイメージしてもらうといいと思います。

以下の記事で詳細に解説しています↓

解禁になったのは、電子署名契約になりますので、ご注意ください。電子署名に対応しているソフトを用意する必要があります。

 

2.電子書面契約の意向確認

電子契約で、契約行為を行うには、お客様側の承諾が必須です。この際以下の方法で意向確認をしましょう。

a.承諾する旨を記載した書面を受領

b.承諾する旨をメール等で受領

c.WEBページ上で、承諾する旨を取得

d.承諾する旨を記録したCD-ROMもしくはUSBメモリを受領

記録として必ず残す必要があります。個人的には、Cの意向確認用フォームを用意して、お客様から承諾の申請をしてもらうのがいいと思います。

 

3.宅建士証を読み取れる画質のいいカメラ

ノートPCに付属のカメラ等で、画質がよくないものだと、宅建士証をカメラにかざしても、相手が読み取れない可能性があります。

読み取れない宅建士証

こちらの上、図4の状態だと、まずいので、カメラも気を付けましょう。

 

4.録画、録音

IT重説、電子契約の内容を録画、録音するのは必須ではありませんが、後々のトラブル防止の観点からは、非常に有効だと思います。お客様に許可の上、録画、録音しておくことをお勧めいたします。

そのため、LINE電話等ではなく、録画できるzoom、google meet、teamsなどのツールがおすすめです。

個人的には、相手がソフトをインストールする必要がなく、ノイズキャンセリングが強力なgoogle meetが一番おすすめです。

 

書面を電子化するメリット

契約書類に限らず企業で保管している紙を電子化することは、企業にとってのメリットに繋がります。

書面を電子化するメリットについて解説します。

メリット①印紙代削減

これは売買契約に関する話になりますが、今までは、売買契約書に印紙を買主、売主双方が、2万円等の負担をして、契約書を作成しておりましたが、こちらが不要となります。宅建業者としての金額的なメリットはありませんが、お客様から今後電子署名契約を希望されるケースが増えてくると予想されます。

 

メリット①保管コストを削減できる

書面を電子化することで、紙での保管が不要になります。そのため、人員コストや保管場所の確保などをまとめて削減できるようになります

紙での保管を行う際には、保管場所の確保や印紙代、紙の保管や管理を担当する人員が必要となるため大きなコストがかかります。契約書類等が大量に発生する企業であるほど、紙に関わるコストは日々増大するでしょう。

メリット②業務の効率化につながる

書面を電子化することによって、業務の効率化に繋がるメリットもあります

契約書の作成から締結、保管・管理まで行うためには、上長の承認や押印が必要であり、それら全てを書面で行うのは効率が悪くなります。特にテレワークが普及してから、オフィス出勤のタイミングがなかなか合わずに承認が遅くなるケースはよく見られるようになりました。

書面を電子化してオンライン上で承認・押印を行える仕組みを導入しておけば、作成から承認、保管・管理までの一連の流れを効率良く進められます。

メリット③セキュリティを強化できる

書面を電子化することは、自社のセキュリティ強化にも繋がります

企業内で紙で保管する書面と電子で保管する書類が混在した状態になると、管理やセキュリティが難しくなり、セキュリティ体制に不備が出てしまいます。

管理体制を強化するためにも、徐々に電子での保管に切り替えていくことをおすすめします。

まとめ

今回は、2022年5月18日に施行された宅建業法の改正点について解説しました。

宅建業法の主な改正ポイントは下記の2点です。

押印義務の廃止

ただし、宅建業者が「宅地・建物の売買・交換について媒介契約・代理契約を締結したときに交付する書面」は押印義務が発生します。

電磁的方法による交付が可能になった

法改正後は、宅建業者との契約締結や重要事項説明書の受領、不動産の売買・交換、契約締結などの各場面において電磁的方法で行えるようになりました。

現代において、どの業界でもDX化は求められています。ITツールの利活用は企業が生き残るために欠かせません。たとえば電子契約を導入することで、業務フローを短縮できたり、保管コストを削減出来たり、企業は多くのメリットを得られます。

電子契約に限らず、自社の課題を解決できるITツールの導入をぜひ検討してみてください。

なお、本記事内でもご紹介しましたが、電子契約をするには、電子サインツールとあとウェブミーティングツールも用意すべきです。

 

具体的にどの電子サインツールがいいのかは、こちらの記事をぜひご覧ください↓

 

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