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電子帳簿保存法改正の影響が出るのはいつから?

電子帳簿保存法改正 イメージ画像


電子帳簿保存法改正はこれまで複数回の改正が行われており、新たに改正された案が2022年1月から施行される予定でした。しかし、2021年12月10日の『令和4年度税制改正大綱』で2年間の猶予期間が設けられることに決まりました。(詳細は後述します)

したがって、猶予期間の間でも電子帳簿保存法改正の内容を理解しておき、できる限り準備を進めておく必要があります。また電子帳簿保存法改正の影響はいつ頃からでてくるのか、この点も非常に気になりますよね。

本記事では、子帳簿保存法改正の影響が出るのはいつからなのか、また猶予期間にやるべきことについて分かりやすく解説します。

 

そもそも電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類(帳簿、決算書、請求書など)を、決められた条件を満たせば電子化して保存することを認める法律です。

※正式名称は『電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律』です。

制定されたのは1998年で、個人・法人どちらも対象となります。基本的には、電子取引を行っているすべての企業が対象となる法律です。

電子帳簿保存法は、これまでにも下記の通り複数回の改正が行われてきました。

【2005年】取引先から紙で受領した書類のスキャナ保存を認める

【2015年】電子署名、金額などの要件撤廃

【2016年】デジタルカメラ、スマホで撮影した画像使用を認める

今回の改正税務署への事前申請・承認が不要、検索機能要件の緩和、タイムスタンプ要件の緩和、罰則の強化

 

また電子帳簿保存法の主な目的は下記のようなものがあります。

・経理業務の紙、ハンコ文化からの脱却

・事務用品(紙、ファイル等)のコスト削減

・経理のデジタルトランスフォーメーションの実現

・キャビネットや倉庫代などの保管コストの削減

・税務調査や監査の準備、対応時間の削減

・電子化することによって資料検索の時間軽減

・内部のセキュリティ強化

・働き方改革への対応

上記のとおり様々な効果が期待できますが、「経理業務の電子化・ペーパーレス化」が一番の目的です。

 

電子帳簿保存法の制度の内容、罰則などの詳細については下記の記事でも詳しく解説しています。

 

 

電子帳簿保存法改正の対応が必要なのはいつから?

電子帳簿保存法改正の影響が出るのはいつ頃からなのか、非常に気になりますよね。

完全義務化される2024年までにある大きなイベント、やるべきことについて解説します。

本格的な開始は2024年1月1日から

改めてになりますが、電子帳簿保存法改正は2024年1月から「完全義務化」されます

導入当初は電子保存の要件が厳しく普及がなかなか進まなかったこともありますが、段階を踏んで保存要件が緩和したこともあり、近年電子帳簿の保存に関して積極的な企業が増えてきました。

しかし、2021年の夏に国税庁が「電子帳簿保存法の改正に違反した場合は青色申告の取り消しなどの措置がある」と公表をしたことが発端で、多くの企業が「対応が間に合わない」と混乱してしまう事態になりました。

これがきっかけで結果として2022年1月からの即適用は延期となり、2年間の猶予期間が設けられたという経緯があります。

2023年10月からはインボイス制度が始まる

2024年1月までの大きなイベントとして、2023年10月から始まるインボイス制度があります。

インボイス制度とは、「適格請求書保存方式」のことを指します。売り手側と買い手側相応に適用される制度となるため、経理事務が非常に煩雑化することが予想されます。

企業側は、下記の準備が必要となります。

・適格請求書発行事業者の登録(税務署長に登録申請書を提出する)

・請求書のフォーマット変更(登録番号、税率ごとに合計した対価の額などの記載に変更する)

 

またインボイス制度は下記の資料のとおり、「電子帳簿保存法に準じた保存が必要」と定められています。

インボイス制度 説明資料

画像引用:

 

このように電子帳簿保存法改正とインボイス制度は関連する部分があるため、2022年・2023年の内から経理業務では準備対応等の影響が大きくありそうです

猶予期間内にやるべきこと

電子帳簿保存法にスムーズに対応するために、猶予期間の間にやるべきことについて解説します。

【現在の電子取引状況を確認しておく】

まず自社の請求書・見積書などを混在させずに分類した状態に整理しておく必要があります。これによって対象となる取引がどの程度あるのかを確認することができます。

さらに保存方法(紙かPDFか)、保存場所がどこになっているのか、ファイル名やシステム名、月間取引数なども併せて確認しておきましょう。

承認フロー、業務フローを見直しておく】

今回の電子帳簿保存法の改正案では保存方法の要件変更が注目されていますが、承認フローや業務フロー自体を見直さなければ、目的としている業務効率化の実現は難しくなります。

たとえば承認フローがデジタル化していなかったら、従来通り電子取引データを紙で印刷してしまい、逆に業務の手間がかかってしまいます。紙の印刷を行わずにアップロードしたデータをパソコン上で確認・承認を進めていく仕組みをつくる必要があります。

【電子データ、法律に詳しい相談できる専門家を探しておく】

電子帳簿保存法の改正に伴う業務フローや管理ルールの変更や新しく会計システムを導入する場合に電子データや法律に詳しい専門家に相談できる仕組みを作っておくことも重要です。

分からない部分があった時に質問できますし、自社に適した運用アドバイスをもらえるのは大きなメリットです。

今回解説した電子帳簿保存法の電子データ保存、スキャナ保存の要件を満たしているのが下記の「マネーフォワード」です。

 

 

電帳法改正はいつから影響する?

「いつから」を正しく捉える鍵は、電子取引データの電子保存は既に必須であり、猶予は限定的・条件付きという理解です。押さえる観点は次のとおりです。

項目 内容
電子保存は既に必須 電子で授受した取引データの電子保存は、原則として既に対応すべき状態にある
猶予の性質 一定の猶予・宥恕的取扱いは要件(相当の理由や提示・出力対応等)を満たす場合に限られ、恒久免除ではない
先送りのリスク 対象を放置すると、要件未達のまま取引が積み上がり後追い対応が困難になる
確認の必要性 適用時期・要件は改正で変わるため公式の最新情報を都度確認する

 ポイントは、「まだ猶予がある」と捉えるより「既に必須・猶予は条件付き」と捉え、今から運用を整える方が安全な点です。最新の時期・要件は必ず国税庁の一次情報で確認することが前提になります。

中小企業は何をいつ準備すべき?

適用時期に振り回されないためには、今できる準備を前倒しで進めることが重要です。押さえる進め方は次のとおりです。

項目 内容
即時着手 電子授受の取引データを洗い出し、まず電子で保存できる状態を作る
要件整備 改ざん防止と検索要件を満たす保存先・ルールを早期に固める
段階導入 手作業の暫定運用から始め、件数増に合わせてシステム化を計画する
定期確認 適用時期・猶予要件の変更を公式で定期確認し、運用へ反映する

 最大のつまずきは、適用時期の解釈を待って準備を先送りし、直前に大量データへ対応できなくなることです。当社は中小企業の電帳法対応を、現状把握から保存運用・段階導入の計画まで伴走支援しています。「既に必須」を前提に前倒し準備し、時期は公式で確認することが、

安全な対応の要点になります。なお最終的には、評判や機能数でなく自社の現状と業務に優先順位を付け、無理なく続けられる体制に落とし込むことが、投資を成果へ結びつける近道になります。

電帳法 時期対応チェック

電帳法 時期対応チェック

電子帳簿保存法改正の適用時期とは、電子帳簿保存法改正の適用時期と猶予の考え方のことで、電子取引データの電子保存は既に必須で猶予は限定的・条件付きと捉えるのが鍵です。

電子授受の取引データの電子保存は原則既に対応すべき状態にあり、猶予・宥恕的取扱いは相当の理由や提示・出力対応等の要件を満たす場合に限られ恒久免除ではなく、放置すると要件未達のまま取引が積み上がり後追い対応が困難になり、

適用時期・要件は改正で変わるため公式で都度確認します。

まだ猶予があると捉えるより既に必須・猶予は条件付きと捉え今から運用を整える方が安全です。

電子授受データの即時洗い出しと電子保存状態の構築、改ざん防止と検索要件を満たす保存ルールの早期確定、暫定運用からの段階導入、公式での適用時期・要件の定期確認が要点で、時期解釈を待って先送りし直前に対応できなくなる失敗を避け、

既に必須を前提に前倒し準備し時期は公式で確認することが要点となります。

 以下に、押さえるべき要点とその内容を整理します。

項目 ポイント 解説
前提 既に必須 猶予は条件付き・恒久免除でない
着手 即時洗出し 電子保存できる状態を先に
要件 早期確定 改ざん防止+検索性
導入 段階的に 暫定運用→システム化
確認 公式で定期 国税庁の一次情報で

より詳しい一次情報は公式の解説もあわせてご確認ください。

国税庁 電子帳簿保存法(一次情報) ➡

この記事のよくある質問(FAQ)

本記事に関して、よく寄せられる質問をまとめました。

Q. いつから対応が必要?

A. 電子取引データの電子保存は、原則としてすでに対応すべき状態にあります。猶予は限定的・条件付きで恒久的な免除ではないため、『まだ先』と捉えず今から運用を整えるのが安全です。

Q. 猶予措置は?

A. 一定の猶予・宥恕的取扱いは、相当の理由や提示・出力対応などの要件を満たす場合に限られます。恒久免除ではなく、放置すると要件未達のまま取引が積み上がるため前倒し対応が安全です。

Q. 今すべきことは?

A. 電子授受の取引データを洗い出してまず電子で保存できる状態を作り、改ざん防止と検索要件を満たす保存ルールを早期に固めることです。暫定運用から始め、件数増に応じてシステム化を計画します。

Q. 正確な時期は?

A. 適用時期や猶予要件は改正で変わるため、必ず国税庁の一次情報で最新を確認してください。解釈を待って準備を先送りすると、直前に大量データへ対応できなくなる恐れがあります。

まとめ:猶予期間にできる限りの準備を!

今回は、電子帳簿保存法改正の影響が出るのはいつからなのか、また猶予期間にやるべきことについて解説しました。

電子帳簿保存法改正は、2024年1月から本格的に実施されます。インボイス制度が2023年から始まることもあり、2022年・2023年の内から経理業務では準備対応等の影響が大きくありそうです

今の猶予期間の段階で出来ることは、主に下記の3つです。

・現在の電子取引状況を確認しておく

・データの保存場所を決めておく

・承認フロー、業務フローのデジタル化を図る、効率的で無駄の少ない作業環境を構築する

本格的な開始はまだ先とはいえ、猶予期間の間でも電子帳簿保存法改正の内容を理解しておき、準備を進めておきましょう。

 

オススメの会計ソフト

今回ご説明した電子帳簿本法の要件を満たす中で、50人以下くらいの小規模企業におすすめなのが以下のソフトです。

 

2024年に施行される前に、電子帳簿保存法について詳しく知っておきたい、今のうち何をしなくてはいけないのか知りたいという方は、ぜひ本記事を参考にしていただけますと幸いです。

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