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【2026年版】電子サインと電子署名の違いとは?法的効力・証拠力の差と、中小企業の契約別の使い分け

電子サインと電子署名の違いとは?わかりやすく解説

テレワークが普及したことによって、私たちの勤務体系や業務のやり方も大きく変わり、「電子契約」を行う企業が以前よりも増加しました。

電子契約の普及に伴い「電子サイン」「電子署名」というワードを聞くことが多くなったことで「電子サインと電子署名は何が違うのか?」「どのような意味なのか?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、混同されることが多い電子サインと電子署名の違いについてわかりやすく解説していきます。

先に結論(3行)
電子署名は電子サインの一種です。両者は対立する別物ではなく、電子サインという大きな枠の中で、法律の要件を満たすものが電子署名と呼ばれます。
② 差が出るのは「使えるか」ではなく「裁判で争われたときに、本人が署名したと推定してもらえるか」(電子署名法第3条の推定効)という一点です。
立会人型(メール認証型)でも、2要素認証を設定していれば推定効が認められうるというのが国の公式見解です。方式名だけで証拠力は決まりません。

この記事では、電子署名法の条文と、総務省・法務省・経済産業省が公表している公式Q&Aを直接引用しながら、「自社の契約はどちらで足りるのか」を判断できるところまで整理します。
あわせて、不動産や建設工事のように相手方の承諾が要る契約、収入印紙の扱い、締結後のデータ保存まで、中小企業の実務で必ず問題になる論点も取り上げます。

目次

まず30秒で:電子サインと電子署名はどう違う?

結論から言うと、違いは「本人だと確かめる方法の厳密さ」「裁判になったときの扱い」の2点だけです。
日常の使い勝手や、契約が成立するかどうかに差があるわけではありません。まずは全体像を1つの表で押さえてください。

観点 電子サイン(広い意味) 電子署名(法律上の電子署名)
位置づけ 電子的に合意したことを示す仕組みの総称 電子サインのうち電子署名法の要件を満たすもの
本人確認の方法 メール認証・SMS認証など 電子証明書、または十分な水準の本人確認
改ざんの検知 サービスによる 改変の有無を確認できることが法律上の要件
裁判での扱い 個別に立証が必要 要件を満たせば真正に成立したと推定される
紙にたとえると 認印 実印+印鑑証明

よくある誤解は「電子サインは法的に弱いので契約が無効になる」というものですが、これは正しくありません。そもそも契約は、当事者が合意しただけで成立するのが民法の原則です。

契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
(民法 第522条第2項)

つまり電子サインでも契約は有効に成立します。差が出るのは、あとから相手に「そんな契約はしていない」と否認されたときに、こちらがどれだけ楽に立証できるかという場面です。
「有効かどうか」ではなく「もめたときの立証のしやすさ」で選ぶのが正しい考え方になります。

なお、条文にある「法令に特別の定めがある場合」というただし書きが、後半で解説する不動産取引や建設工事の契約にあたります。
これらは業界ごとの法律が書面の交付や手続きを定めているため、電子化するときに別のルールが加わります。

この記事を読む順番(おすすめ)
用語の意味だけ知りたい方:このあとの「電子サインと電子署名の違い」まで読めば十分です。
自社でどちらを使うか決めたい方:「電子署名法の第2条と第3条」以降が判断材料になります。
すでに導入していて設定を見直したい方:「立会人型でも推定効は認められる?」を最初にご覧ください。

電子サインと電子署名の違い

電子サインと電子署名の違いについて解説する前に、「電子契約」「電子サイン」「電子署名」の概要について、それぞれ解説します。

電子契約とは

電子契約とは、電子ファイルの契約書に対して電子署名やタイムスタンプ等を記録して締結する形の契約のことです。たとえば、ビジネスでよくある紙の契約書に押印、またはサインをして契約を締結することを、オンライン上で完結できるようにしたのが「電子契約」です。

もともと電子契約は、インターネットの発展によって生まれたものです。ビジネスを行っていく上でインターネットの利活用は必須となっており、どの業界や分野においてもオンラインでマーケティングや製品の受注・出荷作業、請求や決済など行うことが当たり前になりました。

また近年のコロナ禍によるテレワークの普及などの影響で、対面での業務や契約書へのサインや押印も難しくなり、さらに電子契約や電子サインを行うことができるサービス等も増えたという背景もあるでしょう。

電子契約と紙での「書面契約」との違いは、以下の表のとおりです。

電子契約 書面契約
媒体 電子データ
署名の方法 電子署名 or 電子サイン 記名、押印、署名など
保管方法 自社のサーバーやクラウドストレージもしくは専用サービスのサーバーに保管する 倉庫、キャビネットなどで原本を保管する
締結日付の証明手段 タイムスタンプの付与 日付を記入する

電子サインとは

続いて電子サインの概要について解説します。

電子サインとは、紙での契約書の際に行う押印・署名と同様の役割があり、電子化された契約書上で効力を発揮するものです。

電子サインは、企業⇔企業や企業⇔個人などで「電子契約」を行う際に利用されます。また契約書以外にも請負所や注文書を受理した際の署名など、ビジネスシーンにおいて電子サインは幅広く利用されています。
今まで、認印を押してきた契約書に使われるのが電子サインと考えましょう。

電子署名とは

一方の電子署名とは、電子サインよりもより高い法的効力が認められているものです。電子サインの種類の一つとして電子署名が含まれているイメージになります。

電子署名の定義は、「電子文書ファイルに別途付加された署名データであり、作成者の表示と改ざんが行われていないかを確認できるもの」とされています。認証局という公的機関によって「電子証明書」を発行してもらうことで、電子サインよりも強い法的な効力を発揮します。

電子署名は、「ハッシュ関数」「公開鍵暗号」「公開鍵基盤(PKI)」の技術を利用して、本人であるかの確認や改ざんされていないかの確認を行う仕組みになっています。

電子署名をする契約は、今まで実印を押してきたような不動産の売買契約や賃貸借契約などに使われることになります。

2種類の電子署名

電子契約の署名の方法には、以下の「立会人型電子署名」と「当事者型電子署名」の2種類があります。

立会人型電子署名

立会人型電子署名とは、メールやSMS認証などを用いて本人確認を行う方法です。契約サービスの登録とメールアドレスがあれば利用できる仕組みであるため、導入しやすいのが特徴です。

契約を行う当事者ではなく電子契約の事業者が電子署名を付与することから「事業者署名型」と呼ばれることもあります。

立会人型電子署名 イメージ図

画像引用元:GMOサイン

当事者型電子署名

一方の当事者型署名とは、本人が電子認証局で取得した「電子証明書」を用いることで本人性を担保する仕組みになっています。電子署名法に準拠しているため、証拠力が非常に高いのが特徴です。

当事者型電子署名 イメージ画像

画像引用元:GMOサイン

電子証明書を、電子サインサービスとは別で契約をして、取得。それを電子サインソフトに設定する必要があります。

そもそも「電子署名」は法律でどう定義されている?

⚠️ ここまでの説明に、2026年時点で補足しておきたい2点があります
① 認証局は「公的機関」とは限りません。電子証明書を発行する認証局の多くは民間の事業者です。国の関与としては、一定の基準を満たした事業者を認定する「特定認証業務の認定」という制度があります。
② 立会人型も、電子署名法上の電子署名にあたり得ます。「当事者型だけが電子署名法に準拠している」という整理は正確ではありません。このあと条文で確認するとおり、電子署名の定義に電子証明書は含まれていないためです。
この2点を踏まえて、ここからは条文と国の公式見解で正確に整理していきます。

結論として、電子署名法が定める電子署名の要件はたった2つだけで、「認証局の電子証明書を使うこと」は要件に入っていません。ここが最初のつまずきどころです。

電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の第2条第1項は、電子署名を次のように定義しています。少し長いですが、判断の出発点になるので原文のまま引用します。

この法律において「電子署名」とは、電磁的記録……に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(電子署名及び認証業務に関する法律 第2条第1項)

読み取れるのは、①誰が作った文書かを示せること、②あとから改ざんされていないかを確認できること、この2つを満たせば法律上の電子署名に当たるということです。
認証局や電子証明書という言葉は条文に出てきません。

ここが実務で効きます
「電子証明書を使わない立会人型は電子署名ではない」という説明を見かけますが、条文上はそうではありません。国もQ&Aで、立会人型のサービスであっても利用者の意思だけで機械的に暗号化されたと認められる場合は第2条の電子署名に当たり得るという考え方を示しています。
つまり立会人型と当事者型の差は「電子署名かどうか」ではなく、このあと説明する第3条の推定効が働くかどうかにあります。

なぜ電子署名は「証拠力が高い」と言われる?

理由は電子署名法第3条にあります。要件を満たす電子署名がされていれば、その文書は本人が作成したものと推定されるという強い効果が与えられるためです。

第3条の条文は次のとおりです。第2条の定義に、さらに条件が上乗せされている点に注目してください。

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの……は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
(電子署名及び認証業務に関する法律 第3条)

太字にした「本人だけが行うことができる」という部分が、第2条には無い上乗せ条件です。国のQ&Aはこれを「固有性の要件」と呼んでいます。
第3条が要件を重くしているのは、文書の成立の真正を推定するという強い効果を生じさせるためだと説明されています。

この「推定される」という言葉の重みは、実際に契約書の有効性が争われたときに出ます。推定が働かない場合、その文書が本物であることは主張する側が立証しなければなりません。
一方で推定が働けば、偽物だと主張する相手側が反証しなければならなくなり、立場が逆転します
紙の契約書で実印と印鑑証明を求めるのと同じ発想が、電子の世界にも用意されているとイメージしてください。

第2条(定義) 第3条(推定効)
求められること 作成者を示せる/改変を検知できる 左記に加えて「本人だけが行える」こと(固有性)
満たすと何が起きるか 法律上の電子署名として扱われる 本人が作成したものと推定される
立証の負担 本物であることを自社が立証する 偽物であることを相手が立証する
紙でたとえると 署名・押印がある状態 実印+印鑑証明が付いている状態

立会人型(メール認証型)でも推定効は認められる?

結論は「認められる場合がある」です。決め手は方式名ではなく、2要素認証が設定されているかどうかだと国が公式に示しています。

総務省・法務省・経済産業省は令和2年9月4日付で「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」を公表しました。
この中で、固有性の要件を満たすと認められる具体例として次のように述べられています。

……①のプロセスについては、利用者が2要素による認証を受けなければ措置を行うことができない仕組みが備わっているような場合には、十分な水準の固有性が満たされていると認められ得ると考えられる。
2要素による認証の例としては、利用者が、あらかじめ登録されたメールアドレス及びログインパスワードの入力に加え、
スマートフォンへのSMS送信や手元にあるトークンの利用等当該メールアドレスの利用以外の手段により取得したワンタイム・パスワードの入力を行うことにより認証するものなどが挙げられる。
(総務省・法務省・経済産業省「電子署名法第3条関係Q&A」令和2年9月4日)

同じQ&Aでは、固有性は①利用者とサービス提供事業者の間のプロセスと、②その指示を受けて事業者の内部で行われるプロセスの両方で求められるとされています。
②については、暗号の強度や利用者ごとの個別性を担保する仕組みなどに照らして判断するとされており、ここは利用者側では確認しづらい部分です。
だからこそ、サービス提供事業者が第3条への対応をどう説明しているかを資料で確認する意味があります。

今日15分でできる確認
① いま使っている電子契約サービスの管理画面で、2要素認証(SMS認証・アクセスコード・ワンタイムパスワード)の設定が有効になっているかを確認します。
② 有効になっていない場合、その設定をオンにできるプランかどうかを確認します。下位プランでは使えないサービスもあります。
③ 重要な契約を結ぶときだけでも、この認証を必須にする運用ルールを決めます。全契約で必須にすると相手方の手間が増えるため、金額や重要度で線を引くのが現実的です。

⚠️ ひとつ注意があります。
同じQ&Aは、あるサービスが第3条の電子署名に該当するかどうかは「個別の事案における具体的な事情を踏まえた裁判所の判断に委ねられるべき事柄」とも明記しています。
2要素認証を設定すれば必ず推定効が認められると保証されているわけではありません。重要な契約や係争リスクの高い取引については、顧問弁護士にも確認したうえで方式を決めてください。

総務省・法務省・経済産業省「電子署名法第3条関係Q&A」(PDF) ➡

グレーゾーン解消制度について

ここまで見てきて、電子署名は、立ち合い人型ではなく、当事者型の方がいいと感じられたと思います。ただ、当事者型は、自分で電子証明書を取得し、それをソフトに設定するという手間が発生します。

また、立ち合い人型が、いわゆる実印がいるような契約に適しているか、いわゆるグレーゾーンでした。

そこで、活用されたのが、このグレーゾーン解消制度です。グレーゾーン解消制度は、各事業者が、それぞれの省庁にこのグレーゾーンは適法かどうかを問い合わせをして、回答をもらう制度になります。

多くの電子サインサービスが、このグレーゾーン解消制度を利用して、総務省、デジタル庁、国土交通省などに問い合わせをして、〇か×かの回答をもらい、HPに公開しています。

以下、電子サインソフトのグレーゾーン解消制度利用の回答結果一覧です。

グレーゾーン解消制度/財務省⇒

 

電子サインと電子署名の違い・使い分けは?

電子サインと電子署名の主な違いを以下の表にまとめました。

電子サイン 電子署名
本人性の確認方法 メール認証など 認定局が発行する電子証明書
改ざん性の確認方法 タイムスタンプ タイムスタンプ、電子証明書
証拠力 電子署名よりは低い 高い
紙の契約書での役割 認印 実印&印鑑証明

電子サインと電子署名の一番の違いは、法的効力や証拠力の高さだと言えます。

電子サインは紙での契約書で言う「認印」の役割があり、電子署名は「実印&印鑑証明」としての役割があります。また電子署名は認定局が発行を行う「電子証明書」を利用して本人性の確認を行っていきます。

電子署名は、電子サインで契約を締結するよりも手間がかかりますが、万が一契約上でのトラブルに発展した場合、証拠力が高い電子署名の方が有利だと言えるでしょう。

電子署名、電子サインが使える契約書とは?

電子署名が必要なのか、電子サインでもいいのか、悩ましいところですよね。

電子サインで契約できる書類

  • 発注書
  • NDA(秘密保持契約書)
  • 業務委託契約書
  • 雇用契約書
  • 請負契約書
  • 保証契約書
  • 代理店契約書
  • 誓約書
  • 顧問契約書
  • 派遣労働者への就業条件明示書面

 

電子署名が必要な契約書

  • 工事請負契約書
  • 金融商品取引契約
  • 不動産売買・賃貸借契約の重要事項説明書
  • 不動産売買・交換・賃貸借契約の契約等書面

など

自社でよく行う契約書が、電子サインでいいのか?それとも本人性が高い電子署名が必要なのかはよく確認しておくべきでしょう。

⚠️ 2026年時点の補足(ここは法改正で状況が変わっています)
上の一覧に挙げた工事請負契約書や不動産の重要事項説明書は、それぞれの業法が交付の方法を定めている書面です。現在はいずれも法改正により電子化が可能になっています(重要事項説明書などの不動産関連書面は2022年5月の宅建業法改正で解禁されました)。
ただし電子化するには、あらかじめ相手方の「承諾」を得ることが法律上の条件になっています。承諾を取らずに電子で送ると、書面を交付したことにならない点に注意が必要です。
詳しくは次の「相手方の承諾が必要な契約」で解説します。

相手方の「承諾」が必要な契約とは?

結論として、不動産取引や建設工事の契約書は電子化できますが、事前に相手方の承諾を得ることが法律で義務づけられています
ここを飛ばすと、電子で送っても交付したことになりません。

たとえば宅地建物取引業法は、重要事項説明書について次のように定めています。書面の交付に代えて電磁的方法で提供できるが、そのためには相手方の承諾が要る、という構造です。

宅地建物取引業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、……承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。
(宅地建物取引業法 第35条第8項)

同じ構造は契約締結時に交付する書面(37条書面)についても第37条第4項・第5項に置かれています。
建設工事の請負契約も同様で、建設業法第19条第3項が「当該契約の相手方の承諾を得て……情報通信の技術を利用する方法……を講ずることができる」と定めています。
いずれも承諾が電子化の入口になっている点は共通です。

契約・書面 根拠 電子化の可否 実務上のポイント
重要事項説明書(35条書面) 宅建業法35条8項・9項 承諾があれば可 承諾の取得方法と記録の残し方を国土交通省令・マニュアルで確認する
契約締結時の書面(37条書面) 宅建業法37条4項・5項 承諾があれば可 宅地建物取引士の記名に代わる措置が必要
建設工事の請負契約書 建設業法19条3項 承諾があれば可 変更契約も同じ扱い。下請けを含めて運用を統一する
一般的な売買・業務委託・NDA 民法の原則 自由 法律上の様式の定めがなく、方式は当事者が選べる

しかも、承諾は口頭で「いいですよ」ともらえば済むものではありません。宅地建物取引業法施行令は、承諾の取り方まで具体的に定めています。
あらかじめ電磁的方法の種類と内容を示したうえで、書面等によって得ることが必要です。
さらに、いったん承諾を得たあとでも、相手方から電子で受け取らない旨の申出があれば電子で提供してはならないとされています(再び承諾を得れば再開できます)。

承諾を取るときに決めておく3つ
① 何を示してから取るか:使う電磁的方法の種類(メール添付か、システム上でのダウンロードかなど)と内容を先に示す必要があります。案内文の雛形を1つ作っておけば毎回使い回せます。
② どう記録に残すか:書面等で得ることが求められるため、口頭やその場の同意では足りません。システム上の同意ログで残す場合も、あとから取り出せる形にしておきます。
③ 断られたときの手順:相手方は「電子では受け取らない」と申し出ることができます。その場合は書面に戻す必要があるため、紙での交付手順も残しておきます。

なお、これらは業法(その業界に固有の法律)の話です。一般的な売買契約や業務委託契約、秘密保持契約には様式の定めがないため、承諾の手続きを踏まなくても電子で締結できます。
自社の契約書の中で業法がかかるものだけを先に洗い出しておくと、導入時の検討がぐっと軽くなります。
最終的な適法性の判断は、業種を所管する官庁の最新のガイドラインや、顧問の士業にご確認ください。

 

電子サインを導入するメリット

電子サインを使うことで企業は様々なメリットを得ることができます。ここでは、電子サインの代表的なメリットについて解説します。

メリット①業務の効率化につながる

電子サインを導入することで、契約に関わる業務の効率化が可能となります。

書面での契約を締結する場合、契約書作成の人件費をはじめ、契約書の作成準備や印刷、郵送などの手間と工数がかかります。
電子サインを導入することによって、契約書をクラウド上で保管したり、データとして受け渡しを行ったりサイン等を行えるようになるため、契約業務全般の効率化が可能です。

メリット②コストの削減にもつながる

電子サインを導入することで、コストの削減にもつながります

電子サインを利用することで契約書で使用する紙が不要になるため、紙代や印刷代等を削減できます。また収入印紙を使う頻度が多い企業の場合は、印紙代なども併せて削減できるでしょう。

メリット③保管スペースが不要になる

電子サインを活用することで、保管スペースが不要になるというメリットも生まれます。

電子サインにて契約締結した書類は、そのままクラウド上で保管を行うことがほとんどです。電子サインを利用することによって、保管スペースや管理コストの削減にもつながるでしょう。

電子契約にすると収入印紙は不要になる?

結論として、電子データでやり取りした契約書に収入印紙は不要です。国税庁が質疑応答事例の中で明確に回答しています。

国税庁は「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」という事例で、建設工事の注文請書を電子データにして電子署名を付し、メールで送った場合の扱いを次のように示しています。

印紙税の課税対象となるのは、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません。したがって、おたずねの電磁的記録に印紙税は課税されません。
(国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」/令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づく)

印紙税は「文書」に対してかかる税金であり、電子データは文書に当たらない、というのが理由です。そのため電子契約に切り替えると、印紙代がそのまま不要になります。
工事請負契約書や不動産売買契約書のように印紙代が高額になりやすい契約を多く扱う会社では、ここが導入効果として最も分かりやすく出ます。

⚠️ 印紙税で間違えやすい2点
① 電子で締結したあと、控えとして印刷した紙は原則として課税されません。単なる写しとして保管するだけであれば課税文書には当たらないためです。ただし、印刷した紙にあらためて署名や押印をして正本として扱うと、その紙が課税文書と判断される可能性があります。印刷した控えは写しのまま運用してください。
② 一方を紙、もう一方を電子にすると、紙の側には印紙が必要です。「自社は電子、相手は紙」という運用では印紙代が残ります。効果を出すなら両者とも電子でそろえます。

締結したあとのデータはどう保存すればいい?

結論として、電子で受け取った契約書は電子のまま保存する必要があります。紙に印刷して保管する運用は、電子帳簿保存法の下では認められません。

電子帳簿保存法では、取引に関する情報を電子データでやり取りした場合、そのデータを一定の要件に沿って保存することが義務づけられています。
電子契約で締結した契約書はまさにこの「電子取引」に当たるため、締結して終わりではなく、保存の仕組みまでをセットで考える必要があります。

決めること 中身 つまずきやすい点
保存場所 電子契約サービス内か、自社のクラウドストレージか サービスを解約したあとも閲覧できるかを契約前に確認する
検索できる状態 取引年月日・取引金額・取引先で探せること ファイル名の付け方を決めないと、あとから一括で直す作業が発生する
改ざん防止 訂正削除の記録が残る、または事務処理規程を定める 規程を作るだけなら費用はかからない
誰が見られるか 閲覧・ダウンロードできる担当者の範囲 契約書には取引条件や単価が載るため、全社員に開放しない

実務でいちばん多いご相談は「契約書はサービスの中にあるが、誰がいつ結んだか社内で誰も把握していない」という状態です。
電子契約は紙のファイルと違って背表紙が並ばないため、意識して一覧を作らないと存在自体が見えなくなります。
月に一度、締結済みの契約を一覧で書き出して共有フォルダに置いておくだけでも、更新期限の見落としや二重契約はかなり防げます。

国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」 ➡

なお、保存しなければならないのは法律の要件ですが、そのデータをランサムウェアや誤削除からどう守るかは、法律の要件とは別の話です。
保存義務を満たしていても、データが消えてしまえば同じことになります。本記事は「どう保存するか」までを扱い、保存したデータの守り方は連携サイトで解説しています。

電子帳簿保存法の電子取引データをどう守る?(c-compe.com) ➡

中小企業はどちらを選べばいい?契約の分け方

結論として、全社で一律にそろえる必要はありません。契約を3つに分けて、重要なものだけ本人確認を強くするのが最も現実的です。

すべての契約を当事者型(電子証明書を使う方式)にすると、相手方にも電子証明書の取得を求めることになり、取引が止まります。
逆にすべてをメール認証だけで済ませると、いざというときに立証が苦しくなります。そこで、契約を金額と係争リスクで3つに区分し、必要な本人確認のレベルを対応づけます。

区分 契約の例 推奨する方式 理由
日常の定型契約 発注書、NDA、単発の業務委託 電子サイン(メール認証) 件数が多く、相手方の負担を増やすと取引が滞る
金額が大きい契約 継続的な業務委託、代理店契約、賃貸借 電子サイン+2要素認証 追加費用をかけずに、推定効が期待できる水準まで上げられる
係争リスクが高い契約 不動産売買、高額な工事請負、金銭消費貸借 当事者型(電子証明書)または書面 万一のときの立証コストが、手間の差を上回る

国のQ&Aも、サービス選びについて「締結する契約等の重要性の程度や金額といった性質や、利用者間で必要とする身元確認レベルに応じて、適切なサービスを慎重に選択することが適当」という考え方を示しています。
契約の中身に応じて使い分けるという発想そのものが、国の示す方向と一致しているわけです。

当社のご相談でよくあるつまずき
いちばん多いのは「稟議は通ったが、誰が締結ボタンを押すのかが決まっていない」ケースです。紙のときは社印を押せる人が決まっていたのに、電子にした途端に権限があいまいになります。
対策はシンプルで、金額いくらまでは誰、それを超えたら誰、という基準を1行決めて共有することです。多くのサービスには承認フローの機能があるので、その1行をそのまま設定に落とせます。

導入前に押さえたい落とし穴は?

結論として、失敗の大半は製品選びではなく運用の決めごと不足から起きます。契約前に次の7点を確認しておくと、導入後の手戻りをほぼ防げます。

落とし穴 何が起きるか 先に決めておくこと
相手方が使えない 先方の社内規程で電子契約が不可、印刷して返送される 主要取引先に事前に打診し、書面と併用する前提で始める
承認者が不在で止まる 出張や休暇で締結が進まない 代理承認者を必ず2名以上登録しておく
アカウントが個人に紐づく 担当者の退職で過去の契約書が開けなくなる 契約は個人名ではなく部門の共有アカウントか管理者権限で保持する
2要素認証がオフのまま 重要契約でも推定効が期待しにくい状態が続く 初期設定の時点で、重要契約だけは必須にする
保存場所がばらばら 契約書がサービス内・メール・共有フォルダに散る 保存先を1か所に決め、検索できる名前の付け方を統一する
送信件数の上限 月末に契約が集中し、追加課金が発生する 月あたりの締結件数を数えてからプランを選ぶ
印紙代の効果が出ない 相手が紙のままで、結局印紙が必要になる 印紙代の大きい契約から優先的に電子へ切り替える

特に3つ目の「アカウントが個人に紐づく」は、実際に困ってから相談が来る典型です。契約書は数年後に参照することが多く、そのときには担当者が変わっています。
退職手続きのチェックリストに「電子契約サービスの権限移管」の1行を足しておくだけで、この問題はほぼ起きなくなります。

退職者による情報持ち出しの手口と対策(c-compe.com) ➡

何から始めればいい?導入の5ステップ

結論として、最初の2ステップは費用ゼロです。いきなりサービスを比較するのではなく、自社の契約を数えるところから始めてください。

やること 目安 費用
STEP1 直近1年の契約書を種類別に数え、件数と印紙代を集計する 半日 0円
STEP2 業法がかかる契約(不動産・建設など)があるかを切り分ける 1〜2時間 0円
STEP3 件数の多い契約を1種類だけ選び、無料プランで試す 2〜4週間 0円
STEP4 承認フローと2要素認証を設定し、社内ルールを1枚にまとめる 1週間 0円
STEP5 主要取引先に案内し、対象の契約を順次切り替える 1〜3か月 月額利用料

STEP1を飛ばさないでください。実際に数えてみると「印紙代がかかる契約は年に数件しかなく、手間の大半は請求書の発行だった」と分かることが珍しくありません。
その場合は電子契約よりも請求書発行の電子化を先に進めたほうが、同じ費用で効果が大きくなります。STEP1・STEP2で作った一覧は、そのまま相見積りの依頼資料としても使えます。

導入費用に補助金は使える?

結論として、電子契約サービスは補助金の対象になり得ます。ただし対象になるのは登録されたITツールに限られ、要件は年度ごとに変わります。

制度 電子契約での使いやすさ 注意点
デジタル化・AI導入補助金 対象になり得る(登録ITツールに限る) 交付決定前に発注・契約すると対象外になる
省力化投資補助金 単体では要件を満たしにくい 単価50万円以上の設備投資が前提のため、ソフト単体では対象になりにくい
自治体の助成金 地域により対象 東京都など、独自に補助を設けている自治体がある
補助対象外になりやすいもの 通信費、既存契約のプラン変更のみ 月額利用料が何年分まで対象かは公募回ごとに異なる

実務でいちばん多い失敗は交付決定前に契約してしまうことです。先に発注してしまうと、要件を満たしていても補助の対象外になります。
また、電子契約だけを単独で申請するより、会計ソフトや請求書発行、勤怠管理とまとめて「バックオフィス全体の電子化」として組み立てたほうが、投資対効果の説明がしやすくなります。
最新の公募要領の確認と個別の適否の判断は、公式サイトや専門家にご確認ください。

デジタル化・AI導入補助金 公式サイト ➡

アーデントが取り扱っている電子サインサービス

当社では、中小企業の実務に合う電子サイン・電子契約サービスを4つ取り扱っています。
どれを選ぶかよりも先に、自社の契約をどう分類するかが決まっていないと比較しても判断できないため、その整理からご相談いただけます。
ここでは、この記事のテーマである「立会人型と当事者型をどう使い分けるか」という観点で、4つの位置づけを整理しておきます。

サービス 選べる署名タイプ 特徴 向いている会社
クラウドサイン 立会人型が中心 電子契約サービスとして国内で広く使われており、相手方が受け取り慣れている 取引先を巻き込んで電子契約を広げたい会社
Adobe Acrobat Sign 立会人型・当事者型 PDFの標準仕様に沿っており、Acrobatをすでに使っていれば操作の流れがつながる Adobe製品を日常的に使っている会社
freeeサイン 1通ごとに電子サイン/電子署名を選択 普段は電子サイン、重要な契約だけ電子署名に切り替えられる freee会計・人事労務を使っている会社
GMOサイン 契約印タイプ(立会人型)/実印タイプ(当事者型) 1つのサービスの中で2つの署名タイプを使い分けられる 契約の重要度で方式を変えたい会社
この記事の「契約3区分」をそのまま実装しやすいのはどれ?
前半で、契約を日常の定型/金額が大きい/係争リスクが高いの3つに分け、重要なものだけ本人確認を強くすることをおすすめしました。
これを1つのサービスの中で実現できるのが、freeeサインとGMOサインです。freeeサインは通常の電子サインに加えて、1通ごとに電子署名を付けられる仕組みになっており、公式には電子署名の利用料金が220円(税込)/1通と案内されています。
GMOサインも、メール認証による「契約印タイプ(立会人型)」と、電子認証局が発行した電子証明書を使う「実印タイプ(当事者型)」の両方を持っています。公式サイトでは契約印タイプの送信料を1件あたり100円(税込110円)と案内しています。
※価格は2026年9月時点で各社公式サイトに掲載されている参考値です。プランや契約条件によって異なるため、最新の金額は必ず公式の料金ページでご確認ください。

つまり「重要な契約のときだけ1通いくらで証拠力を上げる」という運用ができます。
全社の契約をすべて当事者型にすると相手方にも電子証明書の取得を求めることになりますが、この方式なら日常の契約は手軽なまま、年に数件の重要な契約だけ手当てすればよいことになります。
前半で整理した3区分と、そのまま噛み合う形です。

クラウドサイン(国内シェアNo.1の電子サインサービス) ➡

Adobe Acrobat Sign(PDFの標準に準拠した電子サイン) ➡

GMOサイン公式サイト(契約印タイプ・実印タイプの詳細) ➡

必要のない機能まで含んだプランをおすすめすることはありません。件数が少ないうちは無料プランで十分というご案内をすることもあります。
まずは現状の契約件数と、印紙代がいくらかかっているかをお聞かせください。

電子サインと電子署名は何が違う?

電子サインと電子署名は「同じ電子契約の言い換え」ではなく、本人性・非改ざんの担保レベルが異なると理解することが重要です。押さえる観点は次のとおりです。

項目 内容
本人性の担保 電子署名は電子証明書等で署名者を強く特定する仕組みで、なりすまし耐性が高い
非改ざんの担保 署名後の改ざんを検知できる仕組みがあり、証拠力が相対的に高い
手軽さとの関係 電子サイン(メール認証等)は手軽で相手方の負担が小さい一方、担保レベルは方式次第
使い分け 重要・係争リスクの高い契約は証拠力重視、定型・低リスクは手軽さ重視で選ぶ

 ポイントは、どちらが上位という話でなく「その契約に必要な証拠力と、相手方の運用しやすさ」で方式を選ぶ点です。要件を無視して手軽さだけで選ぶと、いざという時に証拠力が不足します。契約の重要度を起点に方式を使い分けることが、出発点になります。

中小企業はどう使い分けるべき?

方式選びは、契約の性質と相手方を踏まえて運用ルール化することが重要です。押さえる進め方は次のとおりです。

項目 内容
契約の分類 契約を重要度・金額・係争リスクで区分し、求める証拠力の水準を決める
方式の対応づけ 高証拠力が要る契約は電子署名相当、定型・低リスクは電子サインと対応づける
相手方確認 相手が無理なく署名・締結できる方式か、必要な本人確認に応じられるかを確認する
運用の明文化 どの契約にどの方式を使うか、保存・検索方法とあわせて社内ルールにする

 最大のつまずきは、全契約を一律の方式で処理し、重要契約で証拠力不足や手続き過多になることです。当社は中小企業の契約電子化を、契約分類から方式選定・運用ルール整備まで伴走支援しています。証拠力要件と相手方適合で使い分けることが、失敗しない要点になります。

電子サイン/署名 使い分けチェック

電子サイン/署名 使い分けチェック

電子サインと電子署名の違いとは、電子サインと電子署名の違いのことで、同じ電子契約の言い換えでなく本人性・非改ざんの担保レベルが異なると理解することが重要です。

電子署名は電子証明書等で署名者を強く特定しなりすまし耐性が高く、署名後の改ざんを検知でき証拠力が相対的に高い一方、電子サイン(メール認証等)は手軽で相手方の負担が小さいが担保レベルは方式次第で、重要・係争リスクの高い契約は証拠力重視、

定型・低リスクは手軽さ重視で使い分けます。

どちらが上位でなくその契約に必要な証拠力と相手方の運用しやすさで方式を選び、要件を無視して手軽さだけで選ぶと証拠力が不足します。

契約を重要度・金額・係争リスクで区分し求める証拠力水準を決める、高証拠力は電子署名相当・定型は電子サインと対応づける、相手が無理なく締結でき本人確認に応じられるかの確認、どの契約にどの方式かと保存・検索方法の明文化が要点で、

全契約一律で処理し重要契約で証拠力不足や手続き過多になる失敗を避け、証拠力要件と相手方適合で使い分けることが要点となります。

 以下に、押さえるべき要点とその内容を整理します。

項目 ポイント 解説
本人性 担保レベル 署名は強く特定/サインは方式次第
非改ざん 証拠力 署名は改ざん検知で高い
手軽さ 相手負担 サインは負担小
分類 重要度区分 金額・係争リスクで決める
運用 明文化 契約別の方式と保存方法

この記事のよくある質問(FAQ)

本記事に関して、よく寄せられる質問をまとめました。

Q. 両者の違いは?

A. 電子署名は電子サインの一種で、対立する別物ではありません。
電子署名法第2条は「作成者を示せること」「改変を検知できること」の2つだけを要件としており、この2つを満たせば法律上の電子署名に当たります。差が出るのは第3条の推定効が働くかどうかです。

Q. どちらを使うべき?

A. 契約を3つに分けて考えます。
発注書やNDAなど日常の定型契約はメール認証で十分、金額が大きい契約は2要素認証を追加、不動産売買や高額な工事請負など係争リスクが高いものは当事者型か書面、という対応づけが現実的です。
全社一律にそろえる必要はありません。

Q. 法的に有効?

A. どちらも有効です。契約は原則として当事者の合意だけで成立するため、電子サインでも契約は成立します。
問題になるのは相手に否認されたときの立証の負担で、国のQ&Aは2要素認証があれば立会人型でも推定効が認められうるとしています。最終判断は裁判所に委ねられる点にはご留意ください。

Q. 選定の注意点は?

A. 相手方が使えるかを最初に確認してください。自社が導入しても、先方の社内規程で電子契約が不可なら使えません。
あわせて2要素認証が設定できるプランか、担当者が退職しても契約書を開けるか、解約後も閲覧できるかの3点を契約前に確認しておくと、あとからの手戻りを防げます。

まとめ:電子サインと電子署名の違いは法的効力や証拠力

今回は、電子サインと電子署名の違いについて解説しました。

電子サインと電子署名の先ほど紹介した表のとおりです。

電子サイン 電子署名
本人性の確認方法 メール認証など 認定局が発行する電子証明書
改ざん性の確認方法 タイムスタンプ タイムスタンプ、電子証明書
証拠力 電子署名よりは低い 高い
紙の契約書での役割 認印 実印&印鑑証明

電子サインは紙での契約書で例えると、「認印」の役割があり、電子署名は「実印&印鑑証明」としての役割があります。

電子サインと電子署名の一番の違いは、法的効力や証拠力の高さです。電子サインで契約を締結するよりも手間がかかりますが、万が一契約上でのトラブルに発展した場合は、証拠力が高い電子署名の方が有利だと言えます。

また電子サインの導入は、業務の効率化やペーパーレスにも直結します。ぜひ導入を検討してみてください!

 

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