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電子帳簿保存法改正のポイントをわかりやすくまとめました

電子帳簿保存法改正 イメージ画像


電子帳簿保存法改正は、2024年1月から本格的に実施されます。もともとは2022年1月から施行される予定でしたが、2021年12月10日の『令和4年度税制改正大綱』で2年間の猶予期間が設けられることになりました。

本格開始はまだ先とはいえ、猶予期間の間でも準備等をできる限り進めておく必要があります。

本記事では、今回の電子帳簿保存法改正のポイントについて分かりやすく解説していきます。

 

そもそも電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類(帳簿、決算書、請求書など)を、決められた条件を満たせば電子化して保存することを認める法律です。

電子帳簿保存法の主な目的は下記のようなものがあります。

・経理業務の紙、ハンコ文化からの脱却

・事務用品(紙、ファイル等)のコスト削減

・経理のデジタルトランスフォーメーションの実現

・キャビネットや倉庫代などの保管コストの削減

・税務調査や監査の準備、対応時間の削減

・電子化することによって資料検索の時間軽減

・内部のセキュリティ強化

・働き方改革への対応

このように様々な効果が期待できますが、「経理業務の電子化・ペーパーレス化」が一番の目的です。

また電子帳簿保存法では、不正リスク(データの改ざん、数字のごまかし等)がないように「真実性の確保」「可視性の確保」が重視されている点も特徴です。

●「真実性の確保」→記録内容が本物であるか確認するために、たとえば受領後にタイムスタンプを付与したり、訂正・削除履歴が確認できるシステムを使用する方法が求められます。

●「可視性の確保」→誰もが確認できる状態という意味で、データの検索機能を確保しておき目的のデータを探しやすくしておく、システムの概要書を備え付けておく、パソコンやプリンタなどの操作マニュアルを保存場所に整備しておくことが必須となります。

電子帳簿保存法の制度の内容、罰則などの詳細については下記の記事で詳しく解説しています。

 

 

電子帳簿保存法改正で何が変わった?

電子帳簿保存法改正の要点は、電子で授受した取引データを要件に沿って電子のまま保存することにあります。押さえるべき観点は次のとおりです。

項目 内容
電子取引の電子保存 メールやWeb受領の請求書・領収書等、電子で受け取った取引データは電子保存が原則
保存要件 改ざん防止(タイムスタンプや訂正削除の統制等)と、日付・金額・取引先で検索できる状態の確保
対象範囲 自社が電子でやり取りする取引データを漏れなく特定する必要がある
運用整備 誰がどこに、どのルールで保存するかを社内で標準化する

 ポイントは、システム導入の前に「対象データの特定」と「保存・検索要件を満たす運用」を固めることです。要件は改正・通達で変わるため、必ず国税庁の一次情報で最新を確認することが前提になります。なお最終的には、評判や機能数でなく自社の現状と業務に優先順位を付け、

無理なく続けられる体制に落とし込むことが、投資を成果へ結びつける近道になります。

中小企業はどう対応すべき?

電帳法対応は、対象の洗い出しと運用設計を先に行うことが重要です。押さえる進め方は次のとおりです。

項目 内容
取引の棚卸し 電子で授受している請求書・領収書・注文書等を取引先・経路ごとに洗い出す
保存方法の決定 改ざん防止と検索要件を満たす保存先・付番ルール・運用フローを決める
役割と手順 受領者・保存担当・確認者を決め、月次で漏れがないかを点検する
公式で要件確認 国税庁の一次情報で最新の要件・例外を確認し、自社運用に反映する

 最大のつまずきは、対象データを特定せずツールだけ導入し、結局紙運用と二重管理になることです。当社は中小企業の電帳法・経理のIT化を、対象整理から保存方法・運用設計まで伴走支援しています。対象特定と運用設計を起点にし、要件は公式で確認することが、

確実な対応の要点になります。なお最終的には、評判や機能数でなく自社の現状と業務に優先順位を付け、無理なく続けられる体制に落とし込むことが、投資を成果へ結びつける近道になります。

電帳法対応チェック

電帳法対応チェック

電子帳簿保存法改正のポイントとは、電子帳簿保存法改正の要点と中小企業の対応のことで、電子で授受した取引データを要件に沿って電子のまま保存することが中心です。

メールやWeb受領の請求書・領収書等は電子保存が原則、改ざん防止と日付・金額・取引先での検索性の確保が保存要件、自社が電子でやり取りする取引データを漏れなく特定し、誰がどこにどのルールで保存するかを標準化します。

システム導入の前に対象データの特定と保存・検索要件を満たす運用を固めることが要点で、要件は改正・通達で変わるため必ず国税庁の一次情報で最新を確認します。

電子授受の取引の取引先・経路ごとの棚卸し、改ざん防止と検索要件を満たす保存先・付番・フローの決定、受領者・保存担当・確認者の役割と月次点検、公式での最新要件確認が要点で、対象未特定のままツールだけ導入し紙と二重管理になる失敗を避け、

対象特定と運用設計を起点に公式で要件確認することが要点となります。

 以下に、押さえるべき要点とその内容を整理します。

項目 ポイント 解説
対象 電子取引特定 電子授受データを漏れなく
保存 要件充足 改ざん防止+検索性
運用 役割・点検 担当を決め月次確認
公式 最新確認 国税庁の一次情報で
回避 二重管理防止 紙と並行運用にしない

より詳しい一次情報は公式の解説もあわせてご確認ください。

国税庁 電子帳簿保存法(一次情報) ➡

この記事のよくある質問(FAQ)

本記事に関して、よく寄せられる質問をまとめました。

Q. 改正の要点は?

A. 電子で授受した取引データ(メールやWeb受領の請求書・領収書等)を、改ざん防止と検索性の要件を満たして電子のまま保存することが中心です。対象データの特定と保存運用の整備が要点になります。

Q. 紙保存ではダメ?

A. 電子で受け取った取引データは、原則として電子保存が必要です。紙に出力して保存するだけでは要件を満たさない場合があるため、授受形態に応じた正しい保存方法を確認することが重要です。

Q. 中小企業の対応は?

A. 電子で授受している請求書・領収書等を取引先・経路ごとに洗い出し、改ざん防止と検索要件を満たす保存先・付番ルール・運用フローを決め、担当と月次点検まで運用に落とすことが必要です。

Q. 正確な要件は?

A. 要件は改正・通達で変わるため、必ず国税庁の一次情報で最新の対象・要件・例外を確認してください。古い前提のまま運用すると要件未達のまま取引が積み上がる恐れがあります。

関連情報・お問い合わせ

お問合せはこちら➡

電子帳簿保存法改正のポイントまとめ

今回の電子帳簿保存法改正の主なポイントについて順に解説していきます。

①税務署への事前申請、承認が不要に!

これまでであれば電子帳簿等保存や書面のスキャナ保存を行うためには、運用の三か月前に税務署長へ承認申請書の提出が必須でした。

今回の改正でこの事前承認制度が廃止されるため、スキャナや保存システム等を導入したら即座に電子保存が可能となります。

また税務署の承認が出るまでは時間がかかるケースが多いため、この申請・承認のフローがなくなったことでスピーディーに電子データの保存を行うことができるメリットがあります。

②検索機能要件の緩和

検索機能についても要件が緩和されました。

書類によって検索の項目が異なる状態でしたが、改正後は「取引年月日」「取引先」「取引先の金額」の3項目が必須項目となります。

税務署からのダウンロード要請にすぐに応じる準備をしておけば、検索時に範囲指定や複数項目を組み合わせる手間がかかる機能は不要となります。

③タイムスタンプ要件の緩和

タイムスタンプとはデータの改ざんなどの不正防止のためのものです。(もともと電子データの時刻を証明するために利用されてきました)

今回の改正によってタイムスタンプが緩和されたポイントは3つあります。

・付与期間が最長で2か月→2ヶ月と7営業日以内へ延長

・スキャニング時の自署は不要

・訂正・削除の履歴が確認できるクラウドサービスを利用する場合、タイムスタンプは不要になる

④罰則の強化

今回の改正に伴い罰則も強化されました。

一つ目は、青色申告の承認取り消しです。

青色申告とは、最大で65万円の特別控除などを受けられる税金面でのメリットが大きい制度です。

違反が発覚した場合、この青色申告が取り消しとなる可能性があります。青色申告が取り消しになってしまうと特別控除の適用が受けられないほかに、欠損金の繰り越しができなくなる、会社としての信頼が低下してしまうというリスクがあります。

2つ目は、追徴課税・推進課税が課される点です。

仮に不正申告やデータの隠蔽が発覚した場合には、通常の重加算税にさらに申告漏れに対する税額の10%という厳しい措置が適用されます

※重加算税とは、意図的な隠ぺい行為や虚偽報告が行われた場合に、基礎となる税額に対して課せられる附帯税のことです。過少申告、不納付の場合は35%、無申告の場合は40%の税率が定められていますが、電子保存された事項で不正行為が発覚した場合は、上記の通常の重加算税からさらに+10%加重される形です。

また青色申告の承認が取り消されると白色申告での申請が必須となりますが、白色申告の場合は推進課税が課されます

推進課税とは、税務署が推定して企業の所得税、法人税の額を決めて課税を行うことです。仮に税務署に他の税法に関する違反をしているとみなされてしまった場合、さらに税金が加重される可能性が上がるため会社にとっては大きな出費となってしまいます。

 

まとめ

今回は、電子帳簿保存法改正のポイントについて詳しく解説しました。

主なポイントは、

①税務署への事前申請・承認が不要になる

②検索機能要件の緩和

③タイムスタンプ要件の緩和

④罰則の強化

上記の4つです。本格的な開始はまだ先とはいえ、猶予期間の間でも電子帳簿保存法改正の内容をしっかりと理解しておき、できる範囲で準備を進めておきましょう。

電子帳簿保存法改正の理解をさらに深めるために、下記の記事もぜひ参考にしてください。

 

 

また下記のソフトは今回の電子帳簿保存法改正の要件を満たしています。こちらも参考にしてください。

 

 


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