電子帳簿保存法改正で強化される罰則はこれ!青色申告取り消しの恐れあり!
「電子帳簿保存法改正」は、もともとは2022年1月から施行される予定でしたが、2021年12月10日に発表された『令和4年度税制改正大綱』で2年間の宥恕期間が設けられることになりました。
本格的な運用開始は2024年1月からとはいえ、宥恕期間の間でも電子帳簿保存法改正の内容を理解しておき、できる範囲で準備を進めておく必要があります。
本記事では、電子帳簿保存法改正の強化される罰則について詳しく解説していきます。
そもそも電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類(帳簿、決算書、請求書など)を、決められた条件を満たせば電子化して保存することを認める法律です。1998年に創設された法律で、個人・法人どちらも対象となります。
電子帳簿保存法の主な目的は下記のようなものがあります。
・経理業務の紙、ハンコ文化からの脱却
・事務用品(紙、ファイル等)のコスト削減
・経理のデジタルトランスフォーメーションの実現
・キャビネットや倉庫代などの保管コストの削減
・税務調査や監査の準備、対応時間の削減
・電子化することによって資料検索の時間軽減
・内部のセキュリティ強化
・働き方改革への対応
このように様々な効果が期待できますが、「経理業務の電子化・ペーパーレス化」が一番の目的です。
また電子帳簿保存法では、不正リスク(データの改ざん、数字のごまかし等)がないように「真実性の確保」「可視性の確保」が重視されている点も特徴です。
※「真実性の確保」→記録内容が本物であるか、「可視性の確保」→誰もが確認できる状態という意味です。
電子帳簿保存法の制度の内容、改正内容等の詳細については下記の記事で詳しく解説しています。
電子帳簿保存法改正で強化される罰則はこれ!
電子帳簿保存法改正によって強化された罰則について詳しく解説していきます。
今回の改正に伴い強化された罰則は主に2つです。
青色申告の承認取り消し
一つ目は、青色申告の承認取り消しです。
青色申告とは、最大で65万円の特別控除などを受けられる税金面でのメリットが大きい制度です。
違反が発覚した場合、この青色申告が取り消しとなる可能性があります。青色申告が取り消しになってしまうと特別控除の適用が受けられないほかに、欠損金の繰り越しができなくなる、会社としての信頼が低下してしまうというリスクがあります。
追徴課税・推計課税が課される
2つ目は、追徴課税・推進課税が課される点です。
仮に不正申告やデータの隠蔽が発覚した場合には、通常の重加算税にさらに申告漏れに対する税額の10%という厳しい措置が適用されます。
※重加算税とは、意図的な隠ぺい行為や虚偽報告が行われた場合に、基礎となる税額に対して課せられる附帯税のことです。過少申告、不納付の場合は35%、無申告の場合は40%の税率が定められていますが、電子保存された事項で不正行為が発覚した場合は、上記の通常の重加算税からさらに+10%加重される形です。
また青色申告の承認が取り消されると白色申告での申請が必須となりますが、白色申告の場合は推進課税が課されます。
推進課税とは、税務署が推定して企業の所得税、法人税の額を決めて課税を行うことです。仮に税務署に他の税法に関する違反をしているとみなされてしまった場合、さらに税金が加重される可能性が上がるため会社にとっては大きな出費となってしまいます。
罰則を受けないために今からやるべきこと
冒頭でも解説した通り、電子帳簿保存法改正は2022年1月から施行される予定でしたが、2023年12月31日までは宥恕期間、準備期間になりました。
2024年からの完全義務化に備えて、今からやるべきことを解説します。
承認フロー・業務フローの見直し
自社の業務の承認フロー・業務フローを見直して改善することが今の宥恕期間では非常に大切です。
今回の電子帳簿保存法改正では保存方法の要件変更が注目されていますが、承認フローや業務フロー自体を見直さなければ業務効率化の実現は難しくなります。
たとえば承認フローがデジタル化していなかったら、従来通り電子取引データを紙で印刷してしまい、逆に業務の手間がかかる結果になります。紙の印刷を行わずにアップロードしたデータをパソコン上で確認・承認を進めていく仕組みを新たにつくる必要があります。
電子帳簿保存法に対応している会計システムに移行しておく
今回の電子帳簿保存法改正に対応している会計システムに宥恕期間内に移行しておくことも非常に重要です。
電子取引のデータを自動で書類保存する機能をはじめ、帳簿保存に必要な仕訳履歴保存、マスタ履歴保存の機能が必須です。
上記の要件を満たしているのが、下記の「マネーフォワード」です。
まとめ:宥恕期間の間に準備を進めよう!
今回は、電子帳簿保存法改正に伴い強化される罰則について詳しく解説しました。
強化された罰則は、青色申告の承認取り消し、追徴課税・推進課税が課される点です。
今の宥恕期間の段階で出来ることは、主に下記の3つです。
・現在の電子取引状況を確認しておく
・データの保存場所を決めておく
・承認フロー、業務フローのデジタル化を図る、効率的で無駄の少ない作業環境を構築する
本格的な開始はまだ先とはいえ、宥恕期間の間でも電子帳簿保存法改正の内容をしっかりと理解しておき、できる範囲で準備を進めておきましょう。
電子帳簿保存法改正の理解をさらに深めるために、下記の記事もぜひ参考にしてください。
2024年に施行される前に、電子帳簿保存法について詳しく知っておきたい、今のうち何をしなくてはいけないのか知りたいという方は、ぜひ本記事を参考にしていただけますと幸いです。
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