インボイス制度とは?個人事業主がとるべき対策を徹底解説!
2023年10月1日から消費税や納税に関わる新制度「インボイス制度」が導入されます。
個人事業主やフリーランスの負担が増加するいう意見が非常に多いですが、「今までと何が変わるのか?」「どのような準備を進めていけばいいの?」と不安に考える方も多いのではないでしょうか?
インボイス制度は免税事業者と課税事業者どちらにも影響があるため、事業を運営している人は制度の内容や変更点について正しく理解する必要があります。
本記事では、インボイス制度の概要と個人事業主がとるべき対策について解説します。
インボイス制度とは
インボイス制度は(正式名称=適格請求書等保存方式)、請求書の発行や消費税や納税に関わる制度です。
インボイス(適格請求書)とは、売り手側が買い手に対して適用税率・消費税額を正確に伝えるために作成される請求書(または納品書や領収書)のことを指します。
適格請求書(インボイス)とは
はじめにインボイス制度の適格請求書について解説します。
適格請求書(インボイス)とは、以下の6点を満たした請求書を指します。
①書類の交付を受ける事業者の氏名 or 名称
②取引年月日
③税率ごとに区分して合計した対価の額+適用税率
④適格請求書発行事業者の氏名 or 名称及び登録番号(Tプラス13桁の法人番号または13桁の数字)
⑤取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑥税率ごとに区分した消費税額

画像引用元:インボイス制度が始まります! – 国税庁
現在(2022年6月)使用されている請求書は、適用税率・消費税額は特に記載は義務付けられていませんが、制度の導入後は「税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」などの記載が義務付けられます。
インボイス制度が導入される要因・背景
インボイス制度が導入される要因、背景について解説していきます。
消費税額を正確に伝えて取引の透明性を高める
インボイス制度が導入されることになった最大の要因は、2019年10月から施行された消費税の軽減税率制度です。
消費税は10%が基本ですが、軽減税率対象品目(新聞、飲料食品など)に関しては8%が適用されています。この軽減税率制度の導入後、消費税8%と10%の商品が混在している状況になりました。このような状況の中、売り手側が消費税額を正しく伝えて取引の透明性を高めていくことを目的に、商品ごとの価格と税率が記載された請求書(インボイス)の発行・保存を義務づけるインボイス制度を導入することになりました。
益税を解消する
インボイス制度導入のもう一つの理由は、益税を解消することです。
※益税とは消費税が実質的に利益として懐に入ることを指します。
現在の制度では、課税売上高1000万円以下の事業者は消費税の納付義務がありません。この制度は国が中小企業や小規模事業者を配慮したという背景がありますが、税負担の公平性に欠けるという意見が多く挙がりました。
しかし、急に是正や制度変更を行えば免税事業者側に大きな影響が出てしまいます。インボイス制度の目的は、この益税を段階的に解消していくことです。
インボイス制度の対象
インボイス制度の対象とされるのはどのような事業者なのか、対象となる要件等について解説します。
対象は課税売上高1,000万円以上の課税事業者
インボイス制度の対象となるのは、課税売上高が1000万円以上の課税事業者です。
インボイス(適格請求書)を発行するためには、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として税務署長に申請を提出して審査を受ける必要がありますが、登録するためには「課税事業者」であることが条件です。
また2023年10月からインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として登録してもらうためには、2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の保存が必須
インボイス制度が導入されると、従来であればどんな請求書でも消費税における経費として認められていましたが、2023年10月からの導入後は国が認めていない請求書以外は一切認められなくなります。
※基本的な税金の計算方法は「売上-経費=利益」という式に基づき算出された額に対して税金額が決まる仕組みになっています。消費税も同様であり、消費税における売上から経費(請求書など)を引いて、算出した金額を税務署へ納めています。
インボイス制度が導入されると、原則的に適格請求書の発行事業者から適格請求書を受け取った場合のみ仕入税額控除が行えます。適格請求書を受け取らなかった場合は、仕入税額控除はできなくなるので注意が必要です。
企業の立場からすると、適格請求書を発行できない事業者へ依頼すると「仕入れにかかる消費税控除ができない+消費税を余分に支払うリスク」が発生します。そのため経費として認められない請求書はできるだけ貰いたくないという考えになり、できるだけ経費として認められている「適格請求書」を発行できる事業者と取引したくなります。そのような考えから取引相手を免税事業者ではなく、課税事業者に絞るといったケースも増えていきます。
免税事業者は対象外
課税売上高が1,000万円未満の免税事業者はインボイス制度の対象外になります。
請求書の見直し等の手間がかかる作業は必要なく、これまでと同じ請求書をそのまま利用できます。
ただし、直接的な影響はありませんが、取引先のインボイス制度への対応によっては影響が及ぶ可能性もあります。たとえば免税事業者が発行する請求書では仕入税額控除に利用できないため、取引相手を免税事業者から適格請求書を発行できる課税事業者に変えるといった可能性があります。その結果、免税事業者であるために売り上げが減少したり、取引相手が減少したりといったことに繋がります。
私の知り合いの大手企業だと、消費税分、負担が増えるのと、経理処理が大変になるので、個人タクシーは禁止にするそうです。課税事業者の法人側からすると、免税事業者の個人と取引をする場合、消費税分がまるまる負担になってしまいますので、それはちょっとと考える企業も相当数出そうですね。
インボイス制度の導入で個人事業主がとるべき対策
ここではインボイス制度の導入で個人事業主がとるべき対策を詳しく解説します。
課税事業者に該当するかを確認する
インボイス制度の導入で個人事業主がとるべき対策は自身が課税事業者なのか、免税事業者なのかによって変わってきます。はじめに課税事業者なのか、免税事業者なのかを下記のとおり判断しましょう。
●2年前の課税売上高が1,000万円を超えている場合
はい→課税事業者
いいえ→免税事業者
●前年の1/1~6/30の課税売上高または支払った人件費が1,000万円を超えている場合
はい→課税事業者
いいえ→免税事業者
取引先の事業形態を確認しておく
取引先が「適格請求書を必要するのか、しないのか」を確認しておきましょう。
取引先が適格請求書を必要としない免税事業者であった場合、個人消費者との取引が中心の事業形態であった場合は自身が課税事業者になる必要はありません。
取引先が適格請求書を必要とする場合は、課税事業者への登録を検討しなくてはいけなくなります。登録すれば納税義務が発生するため、資金繰りや適格請求書のフォーマットの準備等を行っていく必要があります。
インボイス制度に対応した会計ソフトの導入を検討する
適格請求書を発行するための登録を済ませたら、インボイス制度の要件を満たした請求書等を発行する準備・環境づくりを進める必要があります。
現行のフォーマットの修正や必要項目の追加を行うのは非常に手間がかかるため、この機会にインボイス制度に対応している会計ソフトに乗り換えるのも一つの手です。
インボイスへの対応を行うためには、下記の「マネーフォワードクラウド」がおすすめです!
マネーフォワードでは、発行事業者への登録作業や適格請求書の発行をスムーズに行えます。
個人事業主はインボイスで何を判断する?
個人事業主のインボイス対応は「登録するか否か」を取引実態から判断することが重要です。押さえる観点は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引先の性質 | 主要取引先が課税事業者か、仕入税額控除を必要とするかで影響が変わる |
| 登録の損得 | 登録すると消費税の納税義務が生じる一方、取引継続・条件面で有利になり得る |
| 非登録の影響 | 登録しない場合、取引先が控除しにくく価格・取引の見直しを求められる可能性がある |
| 経過措置 | 一定期間の負担軽減措置があるため、現時点の最新内容を前提に判断する |
ポイントは、一律に登録/非登録を決めるのでなく、自分の取引先構成と収支への影響で判断する点です。制度・経過措置は改正で変わるため、必ず国税庁の一次情報で最新を確認することが前提になります。なお最終的には、評判や機能数でなく自社の現状と業務に優先順位を付け、
無理なく続けられる体制に落とし込むことが、投資を成果へ結びつける近道になります。
個人事業主はどう備えるべき?
判断を誤らないために、影響の把握と実務準備を順序立てて進めることが重要です。押さえる進め方は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引先の確認 | 主要取引先がインボイスを求めるか、控除の必要性を確認する |
| 収支試算 | 登録した場合の納税負担と、非登録時の取引影響を試算して比較する |
| 請求実務の準備 | 登録するなら適格請求書の記載要件・保存方法・会計処理を整える |
| 公式で確認 | 登録手続き・経過措置・記載要件は国税庁の一次情報で最新を確認する |
最大のつまずきは、周囲に合わせて安易に登録/非登録を決め、後で収支や取引に支障が出ることです。当社は個人事業主・中小企業のバックオフィス対応を、影響把握から実務準備まで伴走支援しています。取引実態に基づき判断し、要件は公式で確認することが、
失敗しない要点になります。なお最終的には、評判や機能数でなく自社の現状と業務に優先順位を付け、無理なく続けられる体制に落とし込むことが、投資を成果へ結びつける近道になります。
個人事業主インボイス対策チェック

個人事業主のインボイス対策とは、インボイス制度で個人事業主が取るべき対策のことで、登録するか否かを取引実態から判断することが重要です。
主要取引先が課税事業者か仕入税額控除を必要とするかで影響が変わり、登録すると消費税の納税義務が生じる一方で取引継続・条件面で有利になり得て、非登録なら取引先が控除しにくく価格・取引見直しを求められる可能性があり、
一定期間の負担軽減の経過措置があるため最新内容を前提に判断します。
一律に決めず取引先構成と収支への影響で判断し、制度・経過措置は改正で変わるため国税庁の一次情報で最新を確認します。
取引先が求めるかの確認、登録時の納税負担と非登録時の取引影響の試算比較、適格請求書の記載要件・保存・会計処理の準備、登録手続き・経過措置・記載要件の公式確認が要点で、周囲に合わせ安易に決め後で支障が出る失敗を避け、
取引実態に基づき判断し公式で確認することが要点となります。
以下に、押さえるべき要点とその内容を整理します。
| 項目 | ポイント | 解説 |
|---|---|---|
| 取引先 | 控除要否 | 課税事業者か・控除必要か |
| 損得 | 収支試算 | 納税負担と取引影響を比較 |
| 実務 | 請求準備 | 記載要件・保存・会計処理 |
| 措置 | 経過確認 | 負担軽減の最新内容 |
| 公式 | 一次情報 | 国税庁で要件・手続き確認 |
より詳しい一次情報は公式の解説もあわせてご確認ください。
この記事のよくある質問(FAQ)
本記事に関して、よく寄せられる質問をまとめました。
Q. 個人事業主への影響は?
A. 主要取引先が課税事業者の場合、適格請求書を出せないと取引先が仕入税額控除をしにくくなり、価格や取引条件の見直しを求められる可能性があります。取引先の構成によって影響度が変わります。
Q. 登録は必須?
A. 一律ではありません。取引先が控除を必要とするか、自身の収支への影響はどうかで損得が分かれます。周囲に合わせて安易に決めず、取引実態に基づいて登録要否を判断することが重要です。
Q. 登録しないとどうなる?
A. 適格請求書を発行できないため、課税事業者の取引先が控除しにくくなり、その負担を巡って価格改定や取引縮小を求められる可能性があります。一方で登録すると消費税の納税義務が生じます。
Q. 正確な要件は?
A. 登録手続き・経過措置・記載要件は改正で変わるため、必ず国税庁の一次情報で最新を確認してください。本記事は判断の整理であり、個別の損得は公式情報と専門家確認を前提にしてください。
関連情報・お問い合わせ
まとめ
今回は、インボイス制度の概要と個人事業主がとるべき対策について解説しました。
個人事業主がとるべき対策は自身が課税事業者なのか、免税事業者なのかによって変わってきます。自身がインボイス制度の対象である課税事業者なのかをまずは確認しましょう。
次にやるべきことは取引先が「適格請求書を必要するのか、しないのか」を確認することです。確認することで自身が「適格請求書を発行できる課税事業者になるのか、免税事業者のまま続けていくのか」を決断しやすくなります。
取引先が適格請求書を必要としない免税事業者であった場合、個人消費者との取引が中心の事業形態であった場合は自身が課税事業者になる必要はありませんが、取引先が適格請求書を必要とする場合は、課税事業者への登録を検討が必要となります。
登録すれば納税義務が発生するため、資金繰りや適格請求書のフォーマットの準備等を行っていかなければいけません。スムーズに対応できるように早めに準備を進めましょう。
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