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インボイス制度に対応しなかった場合のリスクとは?

インボイス制度 イメージ画像

2023年10月1日から消費税や納税に関わる新制度「インボイス制度」が導入されます。

事業を運営している全員に何かしらの影響があることで注目されていますが「対応しなかったらどのようなリスクがあるの?」「罰則はあるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか?

本記事では、インボイス制度に対応しなかった場合のリスクついて詳しく解説していきます

インボイス制度とは

インボイス制度は(正式名称=適格請求書等保存方式)、請求書の発行や消費税や納税に関わる制度です。

インボイス(適格請求書)とは、売り手側が買い手に対して適用税率・消費税額を正確に伝えるために作成される請求書(または納品書や領収書)のことを指します。

インボイス制度の詳細は以下の記事で詳しく解説しています↓

適格請求書(インボイス)とは

はじめにインボイス制度の適格請求書について解説します。

適格請求書(インボイス)とは、以下の6点を満たした請求書を指します。

①書類の交付を受ける事業者の氏名 or 名称

②取引年月日

③税率ごとに区分して合計した対価の額+適用税率

適格請求書発行事業者の氏名 or 名称及び登録番号(Tプラス13桁の法人番号または13桁の数字)

⑤取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

税率ごとに区分した消費税額

 

インボイス領収書 イメージ

画像引用元:インボイス制度が始まります! – 国税庁

現在(2022年6月)使用されている請求書は、適用税率・消費税額は特に記載は義務付けられていませんが、制度の導入後は「税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」などの記載が義務付けられます。

インボイス制度の詳細はこちらにまとめてあります↓

 

インボイス制度の対応しなかった場合の罰則

実際にインボイス制度に対応しなかったら、どのような罰則があるのかを解説します。

適格請求書類似書類等の交付の禁止

消費税法第57条の5によって、適格請求書類似書類等の交付および請求データの提供は禁止されています。適格請求書類似書類等とは、下記に掲げる書類およびデータです。

1.適格請求書発行事業者以外の者が作成した書類であって、適格請求書発行事業者が作成した適格請求書または適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類

2.適格請求書発行事業者が作成した、偽りの記載をした適格請求書または適格簡易請求書

3.1.に掲げる書類の記載事項または2.に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録(データ)

上記の消費税法第57条の5の規定に違反した場合の罰則については、消費税法第65条の4によって規定されています。

第六十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

四 第五十七条の五の規定に違反して同条第一号若しくは第二号に掲げる書類を交付し、又は同条第三号に掲げる電磁的記録を提供した者

引用元:消費税法(昭和六十三年法律第百八号)

つまり正確な適格請求書(偽りの記載や適格請求書発行事業者以外の者が作成した書類など)を使用しなかった場合、『1年以上の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があるということです。

 

インボイス制度の対象

インボイス制度の対象とされるのはどのような事業者なのか、対象となる要件等について解説します。

対象は課税売上高1,000万円以上の課税事業者

インボイス制度の対象となるのは、課税売上高が1000万円以上の課税事業者です。

インボイス(適格請求書)を発行するためには、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として税務署長に申請を提出して審査を受ける必要がありますが、登録するためには「課税事業者」であることが条件です。

また2023年10月からインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として登録してもらうためには、2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

国税庁:適格請求書発行事業者の登録申請手続

 

仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の保存が必須

インボイス制度が導入されると、従来であればどんな請求書でも消費税における経費として認められていましたが、2023年10月からの導入後は国が認めていない請求書以外は一切認められなくなります

※基本的な税金の計算方法は「売上-経費=利益」という式に基づき算出された額に対して税金額が決まる仕組みになっています。消費税も同様であり、消費税における売上から経費(請求書など)を引いて、算出した金額を税務署へ納めています。

インボイス制度が導入されると、原則的に適格請求書の発行事業者から適格請求書を受け取った場合のみ仕入税額控除が行えます。適格請求書を受け取らなかった場合は、仕入税額控除はできなくなるので注意が必要です。企業の立場からすると、適格請求書を発行できない事業者へ依頼すると「仕入れにかかる消費税控除ができない+消費税を余分に支払うリスク」が発生します。

そのため経費として認められない請求書はできるだけ貰いたくないという考えになり、できるだけ経費として認められている「適格請求書」を発行できる事業者と取引したくなります。そのような考えから取引相手を免税事業者ではなく、課税事業者に絞るといったケースも増えていきます。

免税事業者は対象外

課税売上高が1,000万円未満の免税事業者はインボイス制度の対象外になります。

請求書の見直し等の手間がかかる作業は必要なく、これまでと同じ請求書をそのまま利用できます。

直接的な影響はありませんが、取引先のインボイス制度への対応によっては影響が及ぶ可能性もあります。たとえば免税事業者が発行する請求書では仕入税額控除に利用できないため、取引相手を免税事業者から適格請求書を発行できる課税事業者に変えるといった可能性も出てきます。

インボイス制度が導入されると、免税事業者であるために売り上げが減少したり、取引相手が減少したりといった可能性が出てきます。

 

インボイス制度の導入によるリスク

ここではインボイス制度の導入でどのようなリスクがあるのか、それぞれの立場でのリスクや懸念点を解説します。

【課税事業者】インボイスへ対応するための準備が必要になりコストがかかる

課税事業者として「適格請求書発行事業者」に登録すると、インボイスへ対応するための記載要件を満たした請求書等の準備を進める必要があります。

手作業で行うとしたら大きな労力となるため、2023年10月からのインボイス制度に対応した会計ソフトなどを活用しての準備がおすすめです。

登録の手続き対応や適格請求書のフォーマットの準備等をスムーズに行うためには、下記の「マネーフォワード」がおすすめです!

 

 

マネーフォワードでは、発行事業者への登録作業や適格請求書の発行などを行うこと可能です

 

【免税事業者】契約や取引打ち切りのリスクが増していく

免税事業者はインボイス制度の導入後も免税事業者として活動していくことは可能ですが、取引先が消費税の仕入控除ができないというデメリットを負った場合、契約や取引自体を見直したり、打ち切られたりといったことにも繋がるリスクがあります

免税事業者との取引をどうするかのアンケート

出典:インボイス制度、「申請しない」と回答した企業の割合は?/マイナビニュースより

このアンケートだと、取引しないと経過措置期間は取引するを合わせると、「32.4%」。つまり1/3は取引がなくなる可能性があると考えていいでしょう。

【買い手事業者】経理処理の負担が増える

インボイス制度が導入されると、経理業務において以下の処理が必要となります。

①購入した商品を軽減税率・非軽減税率に分けて処理する

②販売者が免税事業者・非免税事業者かを分けて処理

買い手側の経理処理も煩雑化するため、経理業務の負担が以前よりも増加します。

 

まとめ

今回は、インボイス制度に対応しなかった場合のリスクについて解説しました

正確な適格請求書(偽りの記載や適格請求書発行事業者以外の者が作成した書類など)を使用しなかった場合、『1年以上の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があるということになります。

またインボイス制度の導入に伴い、下記のリスクや負担の増大が予想されます。

【課税事業者】インボイスへ対応するための準備が必要&コストがかかる

【免税事業者】契約や取引打ち切りのリスクが増していく

【買い手事業者】経理処理の負担が増える

今後事業者は「適格請求書を発行できる課税事業者になるのか、免税事業者のまま続けていくのか」の決断を迫られることになります。課税事業者になればインボイス発行の手続きや消費税の納税義務が発生しますが、免税事業者として活動を続けていけば、契約や取引打ち切りのリスクを抱えた上での活動を余儀なくされます。

インボイス制度に関するスケジュールを把握して、スムーズに対応できるように早めに準備を進めていきましょう。

 


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