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法人名義で社宅を借りることで大幅に節税をして、手元に現金を残す方法

そもそも社宅を借りるとどうなるの?

社宅を法人が借りて、その部屋に住むことで、自分は自宅の賃料を支払わなくてよくなりますよね!
もちろん、完全に無料ではなくて、一部家賃負担を設定するんですが、全額自分で部屋を借りて家賃を払うよりも自分の負担は少なくなります。

これだけだと、自分が負担する家賃を会社が肩代わりしてるだけで、
法人の負担が増えるだけと思われるかもしれませんが、

仮に家賃を負担している分、
 給料を減らせば、法人の負担は変わらず、部屋も借りれて、

さらに税金・社会保険料が全部削減できるようになるんです!!

ですので、
社宅を借りて節税をする企業様が多いんですね。

 

全額会社負担にするとまずいの?

社宅として法人が部屋を借りた場合に、
無料で社員に提供してしまうと、
それは給料として認定されてしまうんです。

つまり、
社会保険料や税金の対象となってしまいます。

そのため、一部を個人に負担してもらう必要があります。

 

役員と社員で違う社宅が課税対象になるかどうかの基準

課税対象にならないようにするためには、
「賃貸料相当額」分を個人に負担してもらう必要があります。

その基準は役員と従業員で異なりますので、
以下ご確認くださいませ。

役員社宅の場合

①役員の社宅でかつ小規模住宅の場合

(1)固定資産税(建物)の課税標準額×0.2%

(2)12円×面積/3.3

(3)固定資産税(建物)の課税標準額×0.22%

の合計が賃料相当額となります。

小規模かどうかの基準
「耐用年数が30年以下の建物は面積が132平米以下、それ以外は99平米以下」

<具体例>
・3LDKマンション
・床面積 90平米
・建物の固定資産税の課税標準額 5,000,000円
・敷地の固定資産税の課税標準額 600,000円
・家賃 140,000円

上記の例の場合、
10000円+360+1320円の合計11680円が非課税限度額となります。

あんまりぎりぎりだと心配なので、
ちょっと上乗せして、2万円とかで設定するといいと思います。

一応、固定資産税の課税標準額は毎年変わりますので。

②役員の小規模でない社宅の場合
耐用年数が30年以下は132平米以上、
耐用年数が30年以上は99平米以上のお部屋の場合ですね。

小規模社宅の場合の金額と会社が物件所有者に支払う家賃の50%
いずれか多いほうが課税されない賃料となります。

先ほどの具体例で計算した金額を見てもらうとわかりますが、
家賃の半分とかに通常なりませんので、

基本的には賃料の50%が非課税限度額となります。

③豪華な社宅の場合
役員個人の嗜好を著しく反映した設備を有するものか、
240平米を超える物件のうち、内外装の状況や取得価額などを勘案して、判定されたもの

この場合、非課税措置はなく、時価の賃料相当額が課税対象に。

前述の具体例の場合、非課税限度額が11680円でしたので、
この半分の5840円以上を負担してもらえば、給与とは認定されません。

従業員社宅の場合

(1)固定資産税(建物)の課税標準額×0.2%

(2)12円×面積/3.3

(3)固定資産税(建物)の課税標準額×0.22%

の合計の賃料相当額の半分を負担する。

ということで、従業員の場合には、小規模住宅の場合の役員の非課税限度額の
さらに半分ということに!

社宅分だけ給料を減らせば、税金・社会保険料を大幅に節約できます

役員の小規模社宅の事例を使ってシミュレーションをしてみましょう。

<具体例>
・3LDKマンション
・床面積 90平米
・建物の固定資産税の課税標準額 5,000,000円
・敷地の固定資産税の課税標準額 600,000円
・家賃 140,000円

10000円+360+1320円の合計11680円が非課税限度額

わかりやすく
給料を12万円減らし、
2万円分を賃貸料相当額として自己負担をした場合以下のようなります。

(会社から見ると)
給与負担  12万円の負担減
賃料負担  14万円の負担増
個人からの賃貸料相当額 2万円の収入
合計     差額なし

(個人から見ると)
給与  12万円減収
家賃   2万円のみ負担
合計   14万円の負担(家賃を払うのと同額の負担)

法人も個人も負担は変わりませんが、
年間給与は12万円×12カ月で144万円減るため、以下のような負担軽減効果があります。

「所得税」
仮に所得税20%の人であれば、28.8万円の所得税減税に。

「住民税」
仮に住民税率10%の人であれば14.4万円の住民税減税に。

「社会保険料」
仮に社会保険料率を10%と仮定すると、14.4万円の社会保険料の節約に。

さらに、同額分会社も負担しているのですが、その分がなくなります。

「総合計」
所得税28.8万円+住民税14.4万円+社会保険料14.4万円= 57.6万円の負担軽減に

さらに、法人は、14.4万円分の社会保険料負担をなくすことができます!

※個人の収入によって税率等が異なりますので、
実際には社宅の効果はその人の収入次第になります。

 

社宅による節税はどんな仕組み?

法人化と社宅の組み合わせは資金を残す手段になり得ますが、仕組みを正しく理解しないと効果が出ないどころか否認リスクもあります。押さえる観点は次のとおりです。

項目 内容
借り上げ社宅 会社が物件を借り、役員・従業員へ社宅として貸す形にする
適正家賃の考え方 本人から一定割合の家賃を徴収するなど、適正な負担割合にすることが前提
経費の範囲 会社負担分が経費となる一方、自己負担割合や規程の整備が要件になる
否認リスク 適正でない設定や規程不備は、経費否認・課税の対象になり得る

 ポイントは、これは「会社で借りれば全額経費」という単純な話ではなく、適正な家賃負担と規程整備が前提だという点です。要件を満たさないと節税どころか追徴のリスクになります。仕組みと前提を理解し、

最新の税務上の取扱いは専門家・一次情報で確認することが出発点になります。

中小企業はどう進め、何に注意すべき?

社宅スキームは、設定と運用を誤ると効果が消えるため、慎重な準備が必要です。中小企業が押さえる進め方は次のとおりです。

項目 内容
規程の整備 社宅規程を整え、対象者・負担割合・手続きを明文化する
適正設定 家賃の徴収割合を適正にし、形式だけの設定にしない
物件と契約 会社契約として適切に締結し、用途・契約形態に矛盾がないようにする
専門家確認 税務判断を伴うため、税理士等に最新の取扱いを確認してから進める

 最大のつまずきは、節税額だけ見て規程・適正設定・専門家確認を省き、後で否認されることです。社宅による節税は要件充足と運用が前提で初めて成立します。当社はオフィス・社宅等の物件契約に関する確認ポイントの整理を支援します(税務判断は専門家へ)。

仕組みと要件を理解し、専門家確認を起点に進めることが、安全に手元資金を残す要点になります。

社宅活用チェック

社宅活用チェック

法人化と社宅の活用とは、法人が物件を借り上げ社宅として役員・従業員に貸すことで、適正な家賃負担割合のもとに会社経費を活用し手元資金を残す考え方のことです。

会社で借りれば全額経費という単純な話ではなく、本人から一定割合の家賃を徴収するなど適正な負担割合にすること、社宅規程の整備、自己負担割合の扱いが前提で、適正でない設定や規程不備は経費否認・課税の対象になり得ます。

中小企業は、対象者・負担割合・手続きを定めた社宅規程の整備、形式だけにしない適正な家賃設定、会社契約としての適切な締結、税理士等への最新取扱いの確認を進めることが重要で、節税額だけ見て規程・適正設定・専門家確認を省き後で否認される失敗を避け、

仕組みと要件を理解し専門家確認を起点に進めることが安全に手元資金を残す要点となります。

 以下に、押さえるべき要点とその内容を整理します。

項目 ポイント 解説
形態 借り上げ社宅 会社が借り社宅として貸す
適正家賃 負担割合が前提 形式だけの設定にしない
規程 社宅規程を整備 対象者・割合・手続を明文化
否認リスク 要件不備は課税 適正でないと否認され得る
確認 専門家へ 最新の税務取扱いを確認

この記事のよくある質問(FAQ)

本記事に関して、よく寄せられる質問をまとめました。

Q. 社宅で節税できる仕組みは?

A. 会社が借り上げ、規定に基づき従業員から一定の賃料相当額を徴収する形にすると、給与課税の扱いが個人での借上げと異なり、税務上有利になり得る仕組みです。

Q. 個人で借りるのと何が違いますか?

A. 会社の福利厚生として制度設計でき、要件を満たせば税務上の取り扱いが個人負担と異なります。要件・徴収額の設計を誤ると効果が得られない点が違いです。

Q. 注意点はありますか?

A. 規定整備や賃料相当額の適切な設定など要件を満たさないと、給与課税となり想定の効果が得られません。制度設計と運用の正確さが前提です。

Q. 専門家に相談すべきですか?

A. 税務の要件判断や規定設計は影響が大きいため、税理士など専門家に相談して進めるのが安全です。本記事は概要であり個別判断は専門家確認を前提とします。

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