定期借家契約と通常の賃貸借契約はどちらが得?

最初に定期借家契約について説明します。
<定期借家契約>
予め期間を決めた賃貸借契約です。
貸主からすると、出てもらいたいまでの期間だけ貸す事ができるので、重宝します。
また、契約期間終了後、再契約を結ぶことも可能です。また、賃料の変動は、普通の賃貸借契約の場合は、増減が必ずできますが、定期借家契約の場合、「賃料は一定」と定めた場合はできません。
「定期借家契約のメリット」
例えば、10年の長期契約を結んだ場合、
通常2年ごとに発生する更新料を払う必要がありません。また、「賃料は一定」と定めた場合、家賃相場が上がったとしても、家賃の変更は通常行いませんので、安心です。
「定期借家契約のデメリット」
契約によっては、途中解約ができないものもあり、その場合、10年間の契約にして、使わなくなっても、賃料を払い続けなければなりません。(途中解約可能という契約であれば問題ありません)
また、「賃料は一定」と定めた場合は、家賃相場が下がっても、賃料の減額請求ができなくなります。その場合には、不利になります。
結局、普通の建物賃貸借契約と定期借家契約とどちらが得ということはなく、
どういう契約を交わしたか?によります。
もし、10年くらいの定期借家契約で、途中解約可能としておければ、
得ですね。貸主がそれで納得するかどうかは別として。