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オフィス賃料の増減額請求の流れ

オフィスの賃料を上げたい!と貸主から連絡が来た場合、どうすればいいでしょうか?賃料合意までの流れをまとめてみました。

そもそもオフィスの賃料は上げ下げできる?

これは契約によります。賃料の増額、減額をできないとしている契約(定期借家契約等)もありますので、そのオフィスでどういった契約を結んでいるかを確認すべきでしょう。

ただ、ほぼ80~90%のオフィスでは、賃料の増額、減額ができるという条文が入っていると思います。

 

その場合、賃料の上げ下げは可能です。

また、タイミングとして、契約書では、周囲の相場と比べて不相当になったとか、税金が変動したとか、理由を定めていて、それに該当するなら、いつでも賃料の上げ下げができることになっている契約書が多いです。

ただ、実務上は更新時期に上げ下げすることがほとんどで、契約期間中に上げ下げしたことは私の経験では1件もありません。

 

 

賃料を増減額請求する場合の流れ

このときの流れは以下のようになります。

 

1.賃料増額、減額の意思表示

貸主からは、賃料の増額したい、

借主からは、賃料の減額したいという意思表示を行います。通常は書面を作り、先方に届けます。

ここで、大体は以後の調停や裁判が面倒ですので、合意に至ります。少しずつ歩み寄って納得する流れがほとんどですね。

 

 

この次はもし合意できなかった場合です。

2.調停

賃料が合意できない場合、裁判所において、裁判官、調停委員とともに、話し合いを行います。

実は、賃料の増額請求については、いきなり訴訟はできず、必ず調停をすることがルールになっています。

 

 

それでも合意できなかった場合

3.訴訟

訴訟になると、当然費用も期間もかかります。適正な賃料を認定するために、鑑定をしたりすると、その費用だけで数十万円かかることも。

 

4.賃料精算

上記の流れで、裁判をして判決がでて、賃料が確定した場合、賃料の増額、減額請求がなされた日から、遡って差額を支払う義務がでてきます。また、その賃料には年利10%の利息も必要となります。

例えば、貸主から賃料を30万円から35万円に上げたい!という意思表示が届いた場合で、納得できないときは、今までの賃料30万円を払っておけば、滞納扱いになって追い出されるということはありません。

ただし、判決で1年後に賃料33万円が適当と認定された場合、差額の3万円分×12か月とそれに10%の利息がついた合計金額を貸主に追加で支払う必要があります。

 

 

まとめ

賃料の増減額請求は、お互い合意できない場合、けっこう面倒です。

なので、お互い歩み寄って合意することが大切です。

こちらの主張を続けるだけでなく、もし、少しでも歩みよって相手側にも譲歩してもらうことを考えた方が得策でしょう。

また、最終的には相場賃料かどうかが重要です。裁判で認定されるのも、相場賃料になりますので。

周辺の賃料相場を調べておくことも必要になってくるでしょう!

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