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「事務所」と「住居」契約の違い〜許可申請が必要な業種は注意〜

先日、SOHOマンションは初期費用が安くてお勧めですよ〜という記事を書かせて頂きました。

ただ、SOHOマンションを検討される方に、ご注意頂きたいことが1つあります。

それは、契約書の「使用形態」です。

SOHOマンションの多くは、「事務所」契約をしませんので。

「事務所」契約と「住居」契約の違い

1.事務所契約

現状回復時には、タイルカーペット、壁、天井クロス等は、
基本的に全部張り替え。また、賃料には消費税が課税される。

2.住居契約

現状回復は、故意・過失または通常の使用を超えるような
損耗・毀損は借主負担。つまり、普通に使っていて、天井や、
クロスに大きな汚れがなければ、全部張り替えの負担には
ならない。賃料には消費税はかからない。

(注)あくまで一般的な内容です。個々の契約書によって、
多少異なります。

実は、
貸主からしたら、事務所契約の方が、なにかといいんですよ!!

でも、SOHOマンションでは、事務所契約を結べるところはほとんどありません。

というか見たことありません。。。

許認可が必要な業種は要注意!

人材紹介業、人材派遣業などでは、
許可申請において、「事務所」契約の契約書の提出が必要です。

また、税理士事務所、会計士事務所等では、税理士会等への申請には、オーナーの一筆が必要です。

こういったものは、SOHOマンションのオーナーは、基本的に対応してくれません。。。

その他、業種によっては、業界団体への申請に「事務所」の契約書が必要なところもあると思います。

そういったときには、申請が通らない可能性もありますので、ご注意ください!

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