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人材紹介業(有料職業紹介業)の開業で借りるオフィスの条件とは?!

目次

人材紹介業(有料職業紹介業)のおおむね20平米以上の面積の意味とは?

東京労働局に確認したところ、以下の注意点がありました。

単独で借りるなら、概ね20平米なので、募集図面で20平米を越えていればok

 

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このように書いてあれば大丈夫です!

 

ほかの法人と同居、もしくは住居兼事務所で借りるなら要注意

同居の場合入口がわかれていて、かつ占有スペースが20平米を内法面積で超えていること

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マンションで2つの法人が同居したり、住居兼事務所で使うなら、一緒に使うであろう、キッチン、トイレなどは、面積には入れられない。

同居の場合は、内法面積で20平米が必要。壁芯計算の面積では、ないので狭くなる。

壁芯面積と、内法面積の違いとは

壁芯面積とは『柱や壁の厚みの中心線から測られた床面積』を言います。壁や柱を2等分した部分の床面積も(壁の内側ですので床が見えているわけではありませんが)専有面積に含まれます。建築基準法で建築確認する際は、この壁心で計算します。

通常、不動産広告で記載されている面積は、この「壁芯面積」です。

 

内法面積とは『壁で囲まれた内側だけの建物の床面積』をいいます。壁や柱の厚みは含まずに、実際の住居スペースのみで計算した面積です。不動産登記法では、この内法面積で測定します。
登記簿謄本に記載されている面積は、この「内法面積」です。

※2017年5月以降、20平米の面積要件は以下の条件を満たすことで、無くなりました。

(ア)職業紹介の適正な実施に必要な構造・設備(個室の設置、パーティション等での区分)を有すること。

(イ)他の求職者又は求人者と同室にならずに対面の職業紹介を行うことができるような措置(予約制、貸部屋の確保等)を講ずること。

 

間仕切りをして、同居する場合は、水周りにそれぞれ直接移動できること

間仕切りは天井まで仕切っていなくてもいい。置き型のパーテーションでも構わない。(透明なタイプは不可)

ただし、ドアがつけられない置き型パーテーションの場合、中が見えないように配慮すること。

パーテーションの高さ1800ミリくらいのものが望ましい。

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賃貸借契約書の名目は「住居」ではなく、「事務所」「住居兼事務所」で契約すること

契約は、事務所契約をすることが必要になります。
もし、住居兼事務所契約なら、レイアウト上で、住居部分と事務所部分を入り口からきちんとわけても大丈夫なレイアウトにする必要があります。

 

※ただし、住居兼事務所で契約をする場合には、事務所スペースで内法面積で20㎡以上が必要です。

 

共有部でもいいので、打ち合わせスペースを確保すること

実は、要件には記載がないのですが打ち合わせスペースがないと、

許可がおりません。共用部でもいいですし、専有部でもいいですし、

お客様との接客打ち合わせスペースを用意しましょう!

 

 

風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないとは?

基本的には、同じビル内に風俗営業のお店がないことが大事です。

また、歌舞伎町のような密集している地域内はできません。ただし、歌舞伎町という住所でも密集地域から離れていれば大丈夫です。仮に隣のビルに風俗営業のお店が入っていても、密集地域でなければ問題ありません。

 

スムーズに開業するまでには早めに講習を受講しよう

 

以下は、厚生労働省発行の職業紹介事業パンフレット内の申請のプロセスの表です。

 

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大事なのは、職業紹介責任者講習の受講を早めに済ませておかないと、いけないということです。

⇒ 職業紹介責任者講習のスケジュールはこちらから

講習日程は、あまり数が多くありません。また、直前だと、満席になっていることも多く、

こちらの都合に合わせることができません。

ですので、早めに職業紹介責任者講習を受講しておくと、開業までの流れがスムーズになります。

 

人材紹介業の事務所は何を満たすべき?

人材紹介業の開業では、物件が事業所要件を満たさず許認可で行き詰まる失敗が起こりがちです。事前に押さえる観点は次のとおりです。

項目 内容
事業利用の可否 居住用物件は事業利用が制限されることがあり、契約前の確認が必須
事業所の要件 求職者情報の管理や面談に配慮した、事業所として満たすべき条件を確認する
管理規約 分譲・賃貸の規約で業種・来客・看板が制限されることがある
許認可との整合 許可申請で事業所に求められる条件と、物件が合致するかを照合する

 ポイントは、家賃・立地より「許認可と事業所要件を満たせる物件か」を先に確認することです。要件不適合の物件で契約してから判明すると、移転や許可遅延のコストを負います。契約前に事業利用可否と要件適合を書面で確認することが、開業時の物件選びの出発点になります。

判断を急がず、用途と要件の確認を一つずつ積み上げることが結果的に最短になります。

失敗しない物件選びの進め方は?

人材紹介業の物件選びは、許認可を見据えた事前確認が成否を分けます。押さえる進め方は次のとおりです。

項目 内容
用途の書面確認 契約・重要事項で事業利用と業種が認められるかを書面で確認する
要件の照合 許可申請で求められる事業所条件を整理し、候補物件と照合する
情報管理への配慮 求職者の個人情報・面談の守秘性を確保できる間取り・動線かを評価する
将来余地 事業拡大・人員増を見込み、移転を繰り返さない選び方をする

 最大のつまずきは、家賃や立地だけで決め、許認可・要件確認を後回しにすることです。許認可業種の物件は適合性を契約前に固めることが重要です。当社はオフィス・事業所物件選びの確認ポイントの整理を支援しています。要件と許認可を起点に物件を選ぶことが、

開業をスムーズに進める要点になります。立地や家賃の比較は、要件適合を確認した後で行うのが安全です。

事務所要件チェック

事務所要件チェック

人材紹介業の事務所要件とは、人材紹介業(職業紹介事業)の開業にあたり、事業所として満たすべき条件のことです。

居住用物件は事業利用が制限されることがあり、分譲・賃貸の管理規約で業種・来客・看板が制限される場合もあるため、契約前に事業利用可否・必要な事業所要件・許認可で求められる条件を書面で確認することが必須です。

家賃・立地より許認可と事業所要件を満たせる物件かを先に確認することが重要で、要件不適合の物件で契約してから判明すると移転や許可遅延のコストを負います。

求職者の個人情報管理や面談の守秘性を確保できる間取り・動線、事業拡大を見込んだ将来余地も評価し、家賃や立地だけで決めず許認可・要件確認を契約前に固めることが、開業をスムーズに進める要点となります。

 以下に、押さえるべき要点とその内容を整理します。

項目 ポイント 解説
用途 事業利用可否 居住用は制限の場合あり
要件 事業所条件 許認可で求められる条件を確認
規約 管理規約 業種・来客・看板の制限
守秘 情報管理 求職者情報・面談の守秘性
将来 拡大余地 移転を繰り返さない選び方

この記事のよくある質問(FAQ)

本記事に関して、よく寄せられる質問をまとめました。

Q. 人材紹介業の事務所に要件はありますか?

A. 許可に関わる事業所の要件(独立性・プライバシー確保等)が問われる場合があります。所管の要件を満たす物件かを契約前に確認することが重要です。

Q. マンションでも開業できますか?

A. 用途・管理規約・契約条件と、許可上の要件を満たせば候補になります。事務所利用・登記の可否や相談者のプライバシー確保を事前に確認する必要があります。

Q. 最初に確認すべきことは?

A. 許可上の事業所要件、事務所利用・登記の可否、守秘性(区画・防音)、来客動線、管理規約・用途地域の制限を契約前に確認します。

Q. 失敗を避けるコツは?

A. 賃料や立地だけで選ばず、許可要件と守秘性・契約条件を満たすかを起点に判断することです。要件不備は許可や事業に直結するため事前確認が不可欠です。

まとめ

人材紹介の開業までの流れは、物件探しと、会社設立と、有料職業紹介事業開設のプロセスを同時に、うまく進める必要があります。また、物件についても、契約書の条件、面積の条件などがあり、非常に難しくなっています。万が一、労働局の審査を通らない物件を借りてしまうと、解約することになってしまい、違約金等の費用負担はかなりのものになってしまいます。

弊社であれば、人材紹介業のお客様を数多く仲介させて頂いており、上記の注意点も詳しく把握し、開業までをサポートさせて頂いております。人材紹介業をこれから開業されるようであれば、まずは弊社までお問合せ下さいませ!!

 

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