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賃貸オフィス・貸事務所の原状回復ルールまとめ。住宅とは大きく違うので、要注意!

賃貸オフィス・貸事務所の原状回復工事費用は、すべて借主負担ってほんと?

<基本的考え方>
契約にもよるのですが、
基本的には貸事務所における床、壁、天井、照明の交換、鉄部の塗装などの原状回復費用は自然損耗かどうか関係なく、すべて借主負担となります。

これは、住宅と異なり、借りる方によって、事務所は使い方がまったくわからないため、
原状回復費用を借主負担とする考え方があるからです。

例えば、何も内装工事をしない企業もあれば、
中にはサロンを運営するために、
間仕切りを縦横無尽にして、個室をたくさん作っている企業様もいます。

こういったケースでは、
間仕切りの撤去だけで、かなりの金額がかかるため、
賃貸事務所では、原状回復費用は使い方によってかなり変わってきてしまいます。

そのため、
原状回復は基本的には借主負担として契約をするケースが多いです。

通常損耗という、普通に使っていて汚れた部分の原状回復についても、
借主負担となりますので、住宅とは大きく異なります。

裁判所の判例でもオフィス等の事業用物件の原状回復についての考え方がでております。詳細はこちらでご覧くださいませ↓

店舗・オフィスビル等事業用建物賃貸借における原状回復特約の効力/不動産流通近代化センター

 

マンションオフィスの場合原状回復はどうなるの?

 

マンションを事務所として借りた場合の現状回復については、
判例で住宅と同じルールで原状回復をすると判断したものがあります。

小規模賃貸事務所の賃貸借において、原状回復費用は
  ガイドラインにそって算定すべきとされた事例
要約すると、マンションオフィスのような小規模物件では、
借主の使い方も限定されており、原状回復にかかる費用も予想できるので、
住宅の原状回復におけるガイドラインにそってやりましょう!
という内容です。

※ちなみにガイドラインはこちらです↓

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについて/国土交通省

 

明け渡しは契約期間中ってほんと?契約終了よりも前に出なければいけないの?

こちらも契約書によって違うのですが、
一般的には、明け渡しのタイミングも住居と貸事務所では異なります。

住宅:契約終了までに退去し、明け渡し後に原状回復。契約期間終了後にすることも多い

賃貸オフィス:契約期間終了の2週間前には退去し、契約期間中に原状回復工事まで終わらせる。
万が一、原状回復工事が契約期間中に終わらない場合には、原状回復工事が終わるまで、賃料を借主が負担する。

 

「現状回復工事を行うタイミングについて、住宅と事務所の比較」

 

このように、住宅とオフィスでは、全然違いますので、 注意しましょう!!

※住宅は必ずしも契約期間後に行うとは限りません。

早めに退去された場合には契約期間中に行ってしまうこともあります。

 

 

実際のところ賃貸オフィスの原状回復費用の相場はいくら?

間仕切りの内装工事等、特別な工事を行っていないという前提で
一般的な壁紙張替え、床の張替え、天井塗装、電球交換、鉄部塗装、
全体のクリーニングを行うとした場合の

原状回復費用の目安相場は、坪単価2.5~3万円前後です。

仮に、20坪のオフィスであれば、
60万円(税別)が目安になると思います。

また、大型のタワービルなどをかりると、
坪単価4~5万円が現状回復費用の目安となります。

逆に、個人オーナーが所有している小規模ビルなどの場合、
坪単価2万円程度で収まるケースや、
住宅と同じルールで行い、クリーニングのみで済むケースもあります。

契約書の内容も大事ですが、ビルオーナーの判断で決まることも多く、
心配であれば、事前に確認しておきましょう!!

 

オフィスで賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書がついてきたらラッキー!

東京都では、
住宅を借りる際に「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」の説明が
不動産会社に義務づけられています。

賃貸住宅紛争防止条例/東京都都市整備局

 

入居中の修繕ルール、原状回復のルールが条例で細かく決まっておりまして、
原状回復では、ほとんどが貸主負担となる内容です。

しかし、こちらの条例は、
住居専用で、店舗、事務所は対象外となっています。

ただ、小規模のマンションオフィスであれば、
条例対象外とはなりますが、これに順ずる形で原状回復を行うこともよくありますし、

また、
住宅を専門に扱う不動産会社では、
オフィスの原状回復について知らないので、
いつもの取引の流れで、こちらの説明書を交付するケースもあります。

いずれにしろ、賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書を契約時に説明されたら、
原状回復費用は相当少ないと思っていいでしょう。

 

まとめ

いろいろと基本的な考え方をご説明いたしましたが、事業用物件では、契約自由の原則があり、契約書次第になります。弊社では、マンションオフィス、通常の賃貸オフィスともに数多くの仲介契約をさせて頂いておりますので、現オフィスの原状回復についても、まずはご相談下さいませ。


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