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「事務所」と「住居」契約の違い〜許可申請が必要な業種は注意〜

先日、SOHOマンションは初期費用が安くてお勧めですよ〜という記事を書かせて頂きました。

ただ、SOHOマンションを検討される方に、ご注意頂きたいことが1つあります。

それは、契約書の「使用形態」です。

SOHOマンションの多くは、「事務所」契約をしませんので。

「事務所」契約と「住居」契約の違い

1.事務所契約

現状回復時には、タイルカーペット、壁、天井クロス等は、
基本的に全部張り替え。また、賃料には消費税が課税される。

2.住居契約

現状回復は、故意・過失または通常の使用を超えるような
損耗・毀損は借主負担。つまり、普通に使っていて、天井や、
クロスに大きな汚れがなければ、全部張り替えの負担には
ならない。賃料には消費税はかからない。

(注)あくまで一般的な内容です。個々の契約書によって、
多少異なります。

実は、
貸主からしたら、事務所契約の方が、なにかといいんですよ!!

でも、SOHOマンションでは、事務所契約を結べるところはほとんどありません。

というか見たことありません。。。

許認可が必要な業種は要注意!

人材紹介業、人材派遣業などでは、
許可申請において、「事務所」契約の契約書の提出が必要です。

また、税理士事務所、会計士事務所等では、税理士会等への申請には、オーナーの一筆が必要です。

こういったものは、SOHOマンションのオーナーは、基本的に対応してくれません。。。

その他、業種によっては、業界団体への申請に「事務所」の契約書が必要なところもあると思います。

そういったときには、申請が通らない可能性もありますので、ご注意ください!


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以下の動画では、採択のポイントや申請にあたっての注意点などを詳しく解説していますので、
あわせてご覧ください!




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