「事務所」と「住居」契約の違い〜許可申請が必要な業種は注意〜
先日、SOHOマンションは初期費用が安くてお勧めですよ〜という記事を書かせて頂きました。
ただ、SOHOマンションを検討される方に、ご注意頂きたいことが1つあります。
それは、契約書の「使用形態」です。
SOHOマンションの多くは、「事務所」契約をしませんので。
「事務所」契約と「住居」契約の違い
1.事務所契約
現状回復時には、タイルカーペット、壁、天井クロス等は、
基本的に全部張り替え。また、賃料には消費税が課税される。
2.住居契約
現状回復は、故意・過失または通常の使用を超えるような
損耗・毀損は借主負担。つまり、普通に使っていて、天井や、
クロスに大きな汚れがなければ、全部張り替えの負担には
ならない。賃料には消費税はかからない。
(注)あくまで一般的な内容です。個々の契約書によって、
多少異なります。
実は、
貸主からしたら、事務所契約の方が、なにかといいんですよ!!
でも、SOHOマンションでは、事務所契約を結べるところはほとんどありません。
というか見たことありません。。。
許認可が必要な業種は要注意!
人材紹介業、人材派遣業などでは、
許可申請において、「事務所」契約の契約書の提出が必要です。
また、税理士事務所、会計士事務所等では、税理士会等への申請には、オーナーの一筆が必要です。
こういったものは、SOHOマンションのオーナーは、基本的に対応してくれません。。。
その他、業種によっては、業界団体への申請に「事務所」の契約書が必要なところもあると思います。
そういったときには、申請が通らない可能性もありますので、ご注意ください!
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株式会社アーデント 代表取締役。2006年にオフィス専門不動産会社アーデントを創業。その後、オフィス賃貸仲介、ワークプレイス作りに10年以上携わり、合計500社以上のオフィス移転をサポートしてきた実績あり。2018年よりクラウドPBXを中心にネットワーク、通信分野を専門に400社以上の電話、ネット環境づくりをサポート。2022年より100以上のクラウドサービスの販売を開始。
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Google Workspace、法人向けサイバーセキュリティの書籍も執筆、販売中。