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中途解約条項はないケースもあるので必ずチェックしましょう!

中途解約条項のない賃貸借契約をすると、途中で解約できないことも!!違約金についての一般的な事例も含めて学んでから契約するようにしましょう。

そもそもオフィスの建物賃貸借契約における中途解約とは?

建物賃貸借契約は住宅でも、事務所でも通常は中途解約条項をつけて、契約期間中でも解約できるようにしてあります。一般的には解約予告期間を1~6ヶ月前に設定をしておいて、予告をすればペナルティもなく解約できる契約が多いです。

契約書の頭書か、約款内に「中途解約」という表現で記載があるはずです。

 

一般的な中途解約期間は物件の面積、種別によって異なる?!

実は、中途解約期間は、物件の種類や面積によって異なります。

一般的には以下のようになっているケースが多いです。

  • 25坪以上のオフィス 6ヶ月前予告
  • 10~25坪のオフィス 3ヶ月前予告
  • 10坪以下のオフィス 2~3ヶ月前予告
  • マンション、戸建て 1~2ヶ月前予告

もちろん個々の契約ごとに異なりますので、必ず契約書にて確認しましょう。

また、この中途解約条項は交渉できることもありますので、例えば、20坪のオフィスで6ヶ月前予告になっているようなケースでは、一般的にはちょっと長いので、3ヶ月前にできないか交渉してみるのもありだと思います。

 

 

中途解約条項がない場合もある?

注意したいのは、契約書に中途解約条項がない場合です。レンタルオフィスや店舗の契約で比較的多いのですが、中途解約ができない賃貸借契約書もあります。

もし、中途解約条項がない契約をして、中途解約をすることになると、

残期間の賃料、管理費等を違約金として一括して支払っての解約となります。

こういうケースは事前に説明があると思いますが、

途中で解約できないのは大きなリスクですから、

契約書のチェックをする際には必ず確認しておきましょう!

 

 

定期借家契約は中途解約できない?!

定期建物賃貸借契約では、契約期間を最初に定めてそれで終了する意味合いで契約を行うものなのと、以下の国道交通省のHP引用をみて法的に中途解約を行えないとする解説をしているHPがいくつか見受けられます。

 

定期建物賃貸借契約についてのQ&Aページより

1 賃借人から中途解約の申入れをすることはできますか。

A 居住の用に供する建物でその床面積が200平方メートル未満のものに ついては、1か月前に申入れを行うことにより解約することが法律上保証されています。これより長い中途解約の申入れ期間を特約で設けるなど、賃借人に不利 な特約を結んでも無効となります。それ以外の建物については法律の規定はありませんが、特約により中途解約について定めることは可能です。

上記記述が言いたいことは、住宅で200未満の物件については、仮に中途解約条項がない定期借家契約で契約をしても、中途解約ができるという意味になります。

契約書に中途解約条項があれば、普通借家契約でも、定期借家契約であっても中途解約は可能です。

 

中途解約の違約金に注意

以下のようなケースでは、中途解約をする場合に、違約金がかかることがあります。

  •  マンションで礼金0で契約するとき
  • フリーレントをつけて契約をした

フリーレントのケースでは特にそのフリーレント期間分が違約金となります。入居時の負担を軽くできて良かったと言えばよかったのですが、結局途中で解約するとなるとフリーレント分を払うことになりますので、あまり意味がなかったことになります。

 

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