一般労働者派遣業(人材派遣業)の事業主は、マンションなら、20㎡以上の事務所契約できる物件を借りよう
まずは、一般労働者派遣業と特定労働者派遣業の違いから
一般労働者派遣事業・・・特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
特定労働者派遣事業・・・常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
この一般派遣と特定派遣で、事務所に必要な要件が異なります。
一般労働者派遣事業の事務所に関する規定
(3) 事業所に関する判断
事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、設
備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。
・ 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。
① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗
特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。
② 事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること。
特定派遣業では、この20平米の基準がなくなります。特定派遣では、賃貸借契約書の提出も必要なくなります。
一般派遣業のおおむね20平米以上の面積の意味とは?
東京労働局に確認したところ、以下の注意点がありました。
単独で借りるなら、概ね20平米なので、募集図面で20平米を越えていればok

このように書いてあれば大丈夫です!
ほかの法人と同居、もしくは住居兼事務所で借りるなら要注意
同居の場合入口がわかれていて、かつ占有スペースが20平米を内法面積で超えていること

マンションで2つの法人が同居したり、住居兼事務所で使うなら、一緒に使うであろう、キッチン、トイレなどは、面積には入れられない。
同居の場合は、内法面積で20平米が必要。壁芯計算の面積では、ないので狭くなる。
壁芯面積と、内法面積の違いとは
壁芯面積とは、『柱や壁の厚みの中心線から測られた床面積』を言います。壁や柱を2等分した部分の床面積も(壁の内側ですので床が見えているわけではありませんが)専有面積に含まれます。建築基準法で建築確認する際は、この壁心で計算します。
通常、不動産広告で記載されている面積は、この「壁芯面積」です。
内法面積とは『壁で囲まれた内側だけの建物の床面積』をいいます。壁や柱の厚みは含まずに、実際の住居スペースのみで計算した面積です。不動産登記法では、この内法面積で測定します。
登記簿謄本に記載されている面積は、この「内法面積」です。
間仕切りをして、同居する場合は、水周りにそれぞれ直接移動できること
間仕切りは天井まで仕切っていなくてもいい。置き型のパーテーションでも構わない。(透明なタイプは不可)
ただし、ドアがつけられない置き型パーテーションの場合、中が見えないように配慮すること。
パーテーションの高さ1800ミリくらいのものが望ましい。

賃貸借契約書の名目は「住居」ではなく、「事務所」「住居兼事務所」で契約すること
契約は、事務所契約をすることが必要になります。
もし、住居兼事務所契約なら、レイアウト上で、住居部分と事務所部分を入り口からきちんとわけても大丈夫なレイアウトにする必要があります。
共有部でもいいので、打ち合わせスペースを確保すること
実は、要件には記載がないのですが打ち合わせスペースがないと、
許可がおりません。共用部でもいいですし、専有部でもいいですし、
お客様との接客打ち合わせスペースを用意しましょう!
風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないとは?
基本的には、同じビル内に風俗営業のお店がないことが大事です。
また、歌舞伎町のような密集している地域内はできません。ただし、歌舞伎町という住所でも密集地域から離れていれば大丈夫です。仮に隣のビルに風俗営業のお店が入っていても、密集地域でなければ問題ありません。
派遣業の事業所は何を満たすべき?
労働者派遣業の開業では、物件が許可の事業所要件を満たさず行き詰まる失敗が起こりがちです。事前に押さえる観点は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業利用の可否 | 居住用物件は事業利用が制限される場合があり、契約前の確認が必須 |
| 事業所の要件 | 許可申請で求められる事業所の条件(面積・独立性・管理体制等)を確認する |
| 管理規約 | 分譲・賃貸の規約で業種・来客・看板が制限されることがある |
| 個人情報管理 | 登録者情報を適切に管理・保管できる環境かを評価する |
ポイントは、家賃・立地より「許可の事業所要件を満たせる物件か」を先に確認することです。要件不適合の物件で契約してから判明すると、移転や許可遅延のコストを負います。許可で求められる条件の最新の内容は所管の一次情報で確認し、物件と照合することが、
開業時の物件選びの出発点になります。
失敗しない物件選びの進め方は?
派遣業の物件選びは、許可要件を見据えた事前確認が成否を分けます。押さえる進め方は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用途の書面確認 | 契約・重要事項で事業利用と業種が認められるかを書面で確認する |
| 要件の照合 | 許可で求められる事業所条件を整理し、候補物件と一つずつ照合する |
| 情報管理の確保 | 登録者の個人情報を安全に管理・保管できる区画・運用かを評価する |
| 将来余地 | 事業拡大・人員増を見込み、移転を繰り返さない選び方をする |
最大のつまずきは、家賃や立地だけで決め、許可要件の確認を後回しにすることです。許認可業種は適合性を契約前に固めることが重要です。当社はオフィス・事業所物件選びの確認ポイントの整理を支援しています。要件と許可を起点に物件を選ぶことが、
開業をスムーズに進める要点になります。家賃や立地の比較は、許可要件への適合を確認した後に行うのが安全です。
事業所要件チェック

派遣業の事業所要件とは、労働者派遣業の開業にあたり、許可で求められる事業所の条件のことです。
居住用物件は事業利用が制限される場合があり、分譲・賃貸の管理規約で業種・来客・看板が制限されることもあるため、契約前に事業利用可否・許可で求められる事業所要件(面積・独立性・管理体制等)・規約を書面で確認することが必須です。
家賃・立地より許可の事業所要件を満たせる物件かを先に確認することが重要で、要件不適合の物件で契約してから判明すると移転や許可遅延のコストを負います。
登録者の個人情報を安全に管理・保管できる環境、事業拡大を見込んだ将来余地も評価し、許可で求められる条件の最新内容は所管の一次情報で確認して物件と照合し、家賃や立地だけで決めず適合性を契約前に固めることが要点となります。
以下に、押さえるべき要点とその内容を整理します。
| 項目 | ポイント | 解説 |
|---|---|---|
| 用途 | 事業利用可否 | 居住用は制限の場合あり |
| 要件 | 許可の条件 | 面積・独立性・管理体制等 |
| 規約 | 管理規約 | 業種・来客・看板の制限 |
| 情報管理 | 登録者情報 | 安全に管理・保管できるか |
| 将来 | 拡大余地 | 移転を繰り返さない選び方 |
この記事のよくある質問(FAQ)
本記事に関して、よく寄せられる質問をまとめました。
Q. 派遣業の事業所に面積要件はありますか?
A. 許可に関し事業所の要件(適切な広さやプライバシー確保等)が問われる場合があります。所管の要件を満たす物件かを契約前に確認する必要があります。
Q. マンションでも開業できますか?
A. 用途・管理規約・契約条件と許可上の要件を満たせば候補になります。事務所利用・登記の可否や要件充足を事前に確認する必要があります。
Q. 最初に確認すべきことは?
A. 許可上の事業所要件、事務所利用・登記の可否、守秘性(区画)、来客動線、管理規約・用途地域の制限を契約前に確認します。
Q. 失敗を避けるコツは?
A. 賃料だけで選ばず、許可要件と契約条件を満たすかを起点に判断することです。要件不備は許可・事業に直結するため事前確認が不可欠です。
関連情報・お問い合わせ

株式会社アーデント 代表取締役。2006年にオフィス専門不動産会社アーデントを創業。その後、オフィス賃貸仲介、ワークプレイス作りに10年以上携わり、合計500社以上のオフィス移転をサポート。2018年よりクラウドPBXを中心にネットワーク、通信分野を専門に400社以上の電話、ネット環境づくりをサポート。2022年より100以上のクラウドサービスの販売を開始。
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