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経営管理ビザをとる海外の方向け、事務所の借り方の注意点

外国人が、日本で事業を始めるときに必要なビザ取得に伴う事務所探しの注意点をまとめてみました。

 

経営管理ビザとは?

日本で、海外の方が投資を行って、事業を起こすときに必要となるビザが経営管理ビザです。昔は投資経営ビザと言っていましたが、2015年4月に経営管理ビザに代わりました。許可要件として、資本金500万円以上、もしくは常勤雇用者2人を採用する必要があります。

 

4か月の経営管理ビザとは

経営管理ビザには、期間に応じて、5年、3年、1年、6か月、4か月などの在留期間があります。2015年の法改正で新しくできたのが4か月の経営管理ビザです。この意図は、入国前でも、日本にいる協力者に依頼し、定款を作成し、法人設立の準備をすすめている人に4か月の経営管理ビザを与えることで、入国後に法人設立ができるようにしたものです。

それまでは、日本に一緒に事業を行うような協力者がいないと、法人設立が難しい状況がありました。会社設立には資本金の払い込みが必要なのですが、短期滞在の外国人では、銀行口座が作れず、資本金の払い込みができなかったため。

 

 

事務所の注意点

経営管理ビザの取得にあたっては、まず事務所の確保が必要となります。

基本的には住宅とは異なる物件を確保する必要がありますが、

住居部分と事務所部分が明確に分離しているなどの物件であれば、経営管理ビザの許可がおりる可能性があります。

 

また、申請時には事務所の存在を明らかにする書類が必要となります。

1.不動産登記簿謄本

2.賃貸借契約書

3.その他の資料

 

賃貸借契約書の注意点

住居契約では認めてもらえません。仮に貸主が事務所利用を認めていたとしても、契約が事務所契約になっていなければ経営管理ビザは取得ができません。そのため、マンションでスタートする場合は要注意です。

まれに住居兼事務所という契約書もありますが、こちらも認められないケースが高く、やめておいた方がいいでしょう。

 

本当に住居部分と事務所部分を分離できる物件で、住居兼事務所として借りるとしても、賃貸借契約書の名目は事務所にしておくべきです。

 

4か月経営管理ビザで事務所の契約ができるのか?

これは、正直難しいところで、そもそも多くのビルオーナーはビザの知識がなく、不動産会社もほぼ持っていませんので、よくわからないから、断ろうという話になりがちです。丹念にそういったビザでも契約できる物件を探すか、比較的審査がゆるいレンタルオフィス、サービスオフィスで確保するケースが多いです。

レンタルオフィス、サービスオフィスの物件をまとめたサイトはこちら

 

まとめ

経営管理ビザの取得は、かなり難しく、行政書士でも詳しい人が少ないです。また、不動産会社でこの辺がよくわかっているところとなると、なかなかいない状況です。もし、経営管理ビザの取得で事務所探しをお考えれであれば、まずは弊社までご相談下さいませ。

 


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