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家賃の一年一括前払い(短期前払費用)で、91万円法人税を節税する方法とは?

賃料を1年一括前払いすることで、税金を91万円削減できる!

家賃の一括前払いをすることで、どれくらい税金が減るのでしょうか?ためしに計算をしてみたいと思います。

(事例)

賃料30万円の事務所の場合。

賃料30万円×12ヶ月=360万円・・・これを経費に一括計上します。

法人税の税率を25.5%とするならば、360万円×25.5%= 91.8万円の法人税削減になります。

 

 

賃料の1年一括前払いってそもそもしていいの?

家賃だけでなく、リース料等も含め以下の条件に該当するものは、「短期前払い費用」として来期の1年分を今期の経費に一括計上が可能です。

①一定の契約に基づき継続的に役務を受けることとなっているものであること

(単発ではなく、毎月支払いがある継続した契約ということです。)

②その支払った日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものであること

(継続した契約のうち、支払った日から1年分のみ一括計上可能です。1年半分とか、2年分はできません)

③継続的に支払事業年度において経費処理していること

(この短期前払い費用の一括計上は、毎年行う必要があります。その年だけということはできません)

④収益の計上と対応させる必要があるものでないこと

(例えば、借入金の利息のように収益の計上と対応させる必要があるものは除きます)

 

国税庁のHPにも記載がありますので、ご確認くださいませ。

「短期前払い費用として損金参入できる場合」(国税庁HP)

「短期前払い費用の取り扱いについて」(国税庁HP)

 

賃料1年一括前払いってどうやるの?

賃料を1年一括前払いするには、貸主の許可と、契約書への記載が必要です。まずは、移転先のオフィス所有者に賃料を1年一括前払いしたい旨を伝え、許可を取りましょう。また、税務調査が来た時の為に、契約書に賃料の支払いは1年一括前払いをしていく旨を記載しておくといいでしょう。

 

短期前払い費用を使っての節税の注意点

以下のような事例では、短期前払費用の特例に該当しません。つまり、節税することはできなくなってしまいます。

 

賃貸事務所の1年分の家賃(4月~翌年3月分)を2月に前払する場合

支払った時期から1年を超えるものは対象にならなくなってしまいます。3月下旬に支払わなければいけません。

 

事務所の賃料を今年だけ一括支払いしたい

短期前払い費用の特例は、継続適用が条件ですので、今年だけということはできません。また、今までずっと月払いだったものをいきなり変更すると、適用できない場合があります。

 

そもそも家主の了承を得ていない

契約に基づく必要があります。家主の了解を得て、契約書にきちんと記載しましょう。

賃料の1年一括前払いについては、税理士に相談の上、進めるようにしましょう。

 

賃料の一括前払いができる物件、できない物件がある

実は、家主の方では、賃料の1年一括前払いは歓迎することばかりではありません。毎年の確定申告は複雑になるし、投資ファンドが家主だとするならば、期によって賃料収入が大きく変わることを投資家に説明するのが大変です。そもそも経験がないオーナーさんがほとんどの為、断わられるケースもかなりあります。

さらに、一括前払いについて契約書への記載の仕方も重要で、経験がない不動産会社、オーナー様とのやりとりで進めてしまうと、短期前払い費用の特例が適用されないということにもなりかねません。

もし、ご移転を機に賃料の一括前払いをご検討であれば、弊社までお気軽にご相談くださいませ。1件、1件オーナー様に確認の上、賃料の一括前払いができる物件をご提案させて頂きます。

まずはこちらからお問合せ下さいませ↓

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