家賃の一年一括前払い(短期前払費用)で、91万円法人税を節税する方法とは?
賃料を1年一括前払いすることで、税金を91万円削減できる!
家賃の一括前払いをすることで、どれくらい税金が減るのでしょうか?ためしに計算をしてみたいと思います。
(事例)
賃料30万円の事務所の場合。
賃料30万円×12ヶ月=360万円・・・これを経費に一括計上します。
法人税の税率を25.5%とするならば、360万円×25.5%= 91.8万円の法人税削減になります。
賃料の1年一括前払いってそもそもしていいの?
家賃だけでなく、リース料等も含め以下の条件に該当するものは、「短期前払い費用」として来期の1年分を今期の経費に一括計上が可能です。
①一定の契約に基づき継続的に役務を受けることとなっているものであること
(単発ではなく、毎月支払いがある継続した契約ということです。)
②その支払った日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものであること
(継続した契約のうち、支払った日から1年分のみ一括計上可能です。1年半分とか、2年分はできません)
③継続的に支払事業年度において経費処理していること
(この短期前払い費用の一括計上は、毎年行う必要があります。その年だけということはできません)
④収益の計上と対応させる必要があるものでないこと
(例えば、借入金の利息のように収益の計上と対応させる必要があるものは除きます)
国税庁のHPにも記載がありますので、ご確認くださいませ。
「短期前払い費用として損金参入できる場合」(国税庁HP)
「短期前払い費用の取り扱いについて」(国税庁HP)
賃料1年一括前払いってどうやるの?
賃料を1年一括前払いするには、貸主の許可と、契約書への記載が必要です。まずは、移転先のオフィス所有者に賃料を1年一括前払いしたい旨を伝え、許可を取りましょう。また、税務調査が来た時の為に、契約書に賃料の支払いは1年一括前払いをしていく旨を記載しておくといいでしょう。
短期前払い費用を使っての節税の注意点
以下のような事例では、短期前払費用の特例に該当しません。つまり、節税することはできなくなってしまいます。
賃貸事務所の1年分の家賃(4月~翌年3月分)を2月に前払する場合
支払った時期から1年を超えるものは対象にならなくなってしまいます。3月下旬に支払わなければいけません。
事務所の賃料を今年だけ一括支払いしたい
短期前払い費用の特例は、継続適用が条件ですので、今年だけということはできません。また、今までずっと月払いだったものをいきなり変更すると、適用できない場合があります。
そもそも家主の了承を得ていない
契約に基づく必要があります。家主の了解を得て、契約書にきちんと記載しましょう。
賃料の1年一括前払いについては、税理士に相談の上、進めるようにしましょう。
賃料の一括前払いができる物件、できない物件がある
実は、家主の方では、賃料の1年一括前払いは歓迎することばかりではありません。毎年の確定申告は複雑になるし、投資ファンドが家主だとするならば、期によって賃料収入が大きく変わることを投資家に説明するのが大変です。そもそも経験がないオーナーさんがほとんどの為、断わられるケースもかなりあります。
さらに、一括前払いについて契約書への記載の仕方も重要で、経験がない不動産会社、オーナー様とのやりとりで進めてしまうと、短期前払い費用の特例が適用されないということにもなりかねません。
もし、ご移転を機に賃料の一括前払いをご検討であれば、弊社までお気軽にご相談くださいませ。1件、1件オーナー様に確認の上、賃料の一括前払いができる物件をご提案させて頂きます。
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家賃の一括前払いはなぜ節税になり得る?
家賃の一年一括前払いは「短期前払費用の特例」を使った資金対策ですが、仕組みと要件を理解しないと効果が出ません。押さえる観点は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 仕組み | 本来は期間配分する前払費用を、要件を満たせば支払時に損金算入できる特例がある |
| 要件の前提 | 継続して同様に適用すること、役務の性質、おおむね1年以内など要件充足が前提 |
| 効果の性質 | 当期の利益を圧縮できるが、翌期以降に同様の上乗せ効果が続くわけではない |
| 資金影響 | 1年分を先に支払うため、節税効果と資金繰りを併せて判断する必要がある |
ポイントは、これは「前払いすれば必ず得」ではなく、要件充足と継続適用、資金繰りを踏まえて初めて有効な手段だという点です。要件を満たさない適用や単年限りの利用は否認・効果消失のリスクがあります。仕組みと要件を理解し、
最新の税務取扱いは専門家・一次情報で確認することが出発点になります。
中小企業は何に注意して判断すべき?
短期前払費用の活用は、効果と要件・資金面を総合して判断する必要があります。中小企業が押さえる観点は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 要件の確認 | 継続適用・役務内容・期間など、特例の要件を満たすかを事前に確認する |
| 資金繰りとの両立 | 1年分の先払いが資金繰りを圧迫しないか、効果と併せて評価する |
| 継続前提の理解 | 一度始めたら継続適用が前提となる点を踏まえ、単年の節税目的にしない |
| 専門家確認 | 税務判断を伴うため、税理士等に最新の取扱いを確認してから実行する |
最大のつまずきは、節税額だけ見て要件・継続前提・資金繰りを軽視し、否認や資金圧迫を招くことです。短期前払費用は要件と継続・資金の前提が揃って初めて有効です。当社はオフィス賃貸契約に関する確認ポイントの整理を支援します(税務判断は専門家へ)。
要件と資金繰りを理解し、専門家確認を起点に判断することが要点になります。
前払い活用チェック

家賃の一括前払い(短期前払費用)とは、本来は期間配分する前払費用を、要件を満たせば支払時に損金算入できる短期前払費用の特例を使い、家賃を一年一括前払いして当期の利益を圧縮する資金対策のことです。
前払いすれば必ず得という話ではなく、継続して同様に適用すること・役務の性質・おおむね1年以内などの要件充足が前提で、翌期以降も同様の上乗せ効果が続くわけではなく、1年分を先に支払うため資金繰りと併せて判断する必要があります。
要件を満たさない適用や単年限りの利用は否認・効果消失のリスクがあります。
中小企業は、特例要件の事前確認、資金繰りとの両立評価、継続適用が前提である点の理解、税理士等への最新取扱いの確認を行い、節税額だけ見て要件・継続・資金を軽視する失敗を避け、要件と資金繰りを理解し専門家確認を起点に判断することが要点となります。
以下に、押さえるべき要点とその内容を整理します。
| 項目 | ポイント | 解説 |
|---|---|---|
| 仕組み | 支払時に損金 | 要件充足が前提の特例 |
| 要件 | 継続・期間等 | 役務内容・1年以内等を確認 |
| 効果 | 単年限りでない | 翌期以降の上乗せは続かない |
| 資金 | 先払いの影響 | 資金繰りと併せて判断 |
| 確認 | 専門家へ | 最新の税務取扱いを確認 |
この記事のよくある質問(FAQ)
本記事に関して、よく寄せられる質問をまとめました。
Q. 家賃の一括前払いで節税できますか?
A. 短期前払費用の取扱いなど一定要件を満たせば、支払時の損金算入が認められる場合があります。要件を満たさないと否認され効果が得られません。
Q. どんな要件がありますか?
A. 継続適用や役務提供期間など、税務上の要件を満たす必要があります。要件は個別事情で判断が分かれるため、適用可否の確認が前提になります。
Q. デメリットはありますか?
A. まとまった資金が先に出るため資金繰りを圧迫し得ます。節税効果と資金繰りのバランス、要件不充足時の否認リスクを踏まえて判断する必要があります。
Q. 専門家に相談すべきですか?
A. 適用要件の判断は影響が大きいため、税理士など専門家に相談して進めるのが安全です。本記事は概要であり個別判断は専門家確認を前提とします。

株式会社アーデント 代表取締役。2006年にオフィス専門不動産会社アーデントを創業。その後、オフィス賃貸仲介、ワークプレイス作りに10年以上携わり、合計500社以上のオフィス移転をサポート。2018年よりクラウドPBXを中心にネットワーク、通信分野を専門に400社以上の電話、ネット環境づくりをサポート。2022年より100以上のクラウドサービスの販売を開始。
IT導入補助金を使って、50社以上にクラウドツールを提供。IT活用による業務改善のDXコンサルを提供。ノーコードツールを使ったExcelやAccessからの基幹システム移行によるDX実績多数。
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