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まつ毛エクステをマンションで独立開業するときの注意点 まとめ

まつ毛エクステンションは、美容所になる

まつ毛のエクステで独立しようという人は当然ご存知だと思いますが、まつ毛のエクステは、エステサロン等と異なり、法令上の「美容所」扱いになります。そのため、開設にあたって保健所に届出て、検査を受け、確認をとる必要があります。なお、自治体によって基準が異なるケースがありますので、開業予定の場所の保健所に必ず問い合わせをしていきましょう。

 

まつ毛のエクスで借りる物件の要件、基準

1.作業室は13㎡以上あること

こちらは一般的な店舗物件の場合のレイアウトです。

 

元ネタはこちらです⇒ 渋谷区の理・美容所の衛生管理

作業室は13㎡を内法面積で確保が必要となります。内法面積とは壁の内側から測った面積になりまして、実際に採寸した寸法です。不動産の物件広告は基本的に壁芯面積になっており、内法面積よりも少し大きくなっています。

ちなみに、13㎡は、7.9畳になります。ただ、内法面積ということを考えると、作業室だけで9畳くらいの居室を確保できるマンションを選ぶようにしましょう!

 

2.床は府浸透性材料にする

床がじゅうたん、畳のマンションですと、薬剤 ・水等をこぼした時にしみこんでしまいますので、リノリウム、タイルなどにする必要があります。もともとフローリングであれば、大丈夫ですので、費用を抑えるためにもフローリングのマンションを選ぶようにしましょう。

 

 

3.お客様の待合所は作業室の1/6以上を確保し、区分けする

作業室が仮に20平米だとすると、20平米÷6=3.33㎡の待合室を確保する必要があります。理想的なのは、待合室が別部屋になっている間取りのマンションだと間仕切りを確保しなくてもいいので、スムーズです。ただ、待合室は、別の部屋に区切られていなくても大丈夫です。固定した間仕切りで区切る形でも許可をとれます。

 

4.その他基準について

照明は100ルクス以上、換気を自然換気の場合床面積の1/20以上などの基準がありますが、マンションの場合基本的には満たされているので、あまり気にしなくても大丈夫です。

 

内見時には採寸を行おう!

まつ毛のエクステで開業する場合には、内見時に物件の採寸を行い、気に入った物件があれば申し込みをした後、審査が通過するまでの間に保健所に相談をして、許可が取れそうか確認をしておきましょう。内見時に採寸をしておかないともう一度いくことになってしまうので、最初に内見した時に測ってしまうとスムーズです。

 

看板は基本的に出せない

マンションで開業するときに影響するのが看板を出せないということです。共用部に看板を置けないのはもちろんのこと、ドアにシートを張ることもできない物件が多いです。特に新しい物件ほど難しいので、集客はホットぺッパーやHP、紹介などでの集客に力をいれていきましょう。

 

大家さんの許可をもらえるかどうかも確認しよう!

そもそもマンションを店舗利用することになりますので、大家さんの許可がもらえないと使うことができません。内見前に、店舗利用が可能なマンションかどうかを確認しましょう!多くの検索サイトでは、店舗利用可で検索することができませんので、「フリーワード検索」でサロンと打つことで何件か物件が見つかります。

また、弊社サイトでは、サロン利用可能な物件を公開しておりますので、こちらからぜひご覧くださいませ。

 東京の店舗相談可マンション一覧

 

 まとめ

マンションでまつ毛のエクステ業を開業する場合には、物件選びの条件をいくつかクリアする必要があります。また、大家さんの許可も取り付ける必要がありますので、自分で探すとなるとかなり大変です。弊社であれば、経験豊富で、サロン利用可能なマンションを把握しておりますし、ご希望にあう物件を1件1件電話で確認して、業種的に問題ないものをご提案可能です。

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