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一般労働者派遣業(人材派遣業)の事業主は、マンションなら、20㎡以上の事務所契約できる物件を借りよう

まずは、一般労働者派遣業と特定労働者派遣業の違いから

一般労働者派遣事業・・・特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。

特定労働者派遣事業・・・常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。

 

この一般派遣と特定派遣で、事務所に必要な要件が異なります。

 

一般労働者派遣事業の事務所に関する規定

(3)  事業所に関する判断
事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、設
備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。
・  当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。
①  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗
特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。
②  事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること。

特定派遣業では、この20平米の基準がなくなります。特定派遣では、賃貸借契約書の提出も必要なくなります。

 

 

一般派遣業のおおむね20平米以上の面積の意味とは?

東京労働局に確認したところ、以下の注意点がありました。

単独で借りるなら、概ね20平米なので、募集図面で20平米を越えていればok

 

 

 

 

 

 

 

 

このように書いてあれば大丈夫です!

 

ほかの法人と同居、もしくは住居兼事務所で借りるなら要注意

同居の場合入口がわかれていて、かつ占有スペースが20平米を内法面積で超えていること

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンションで2つの法人が同居したり、住居兼事務所で使うなら、一緒に使うであろう、キッチン、トイレなどは、面積には入れられない。

同居の場合は、内法面積で20平米が必要。壁芯計算の面積では、ないので狭くなる。

壁芯面積と、内法面積の違いとは

壁芯面積とは『柱や壁の厚みの中心線から測られた床面積』を言います。壁や柱を2等分した部分の床面積も(壁の内側ですので床が見えているわけではありませんが)専有面積に含まれます。建築基準法で建築確認する際は、この壁心で計算します。

通常、不動産広告で記載されている面積は、この「壁芯面積」です。

 

内法面積とは『壁で囲まれた内側だけの建物の床面積』をいいます。壁や柱の厚みは含まずに、実際の住居スペースのみで計算した面積です。不動産登記法では、この内法面積で測定します。
登記簿謄本に記載されている面積は、この「内法面積」です。

 

間仕切りをして、同居する場合は、水周りにそれぞれ直接移動できること

間仕切りは天井まで仕切っていなくてもいい。置き型のパーテーションでも構わない。(透明なタイプは不可)

ただし、ドアがつけられない置き型パーテーションの場合、中が見えないように配慮すること。

パーテーションの高さ1800ミリくらいのものが望ましい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃貸借契約書の名目は「住居」ではなく、「事務所」「住居兼事務所」で契約すること

契約は、事務所契約をすることが必要になります。
もし、住居兼事務所契約なら、レイアウト上で、住居部分と事務所部分を入り口からきちんとわけても大丈夫なレイアウトにする必要があります。

 

 

共有部でもいいので、打ち合わせスペースを確保すること

実は、要件には記載がないのですが打ち合わせスペースがないと、

許可がおりません。共用部でもいいですし、専有部でもいいですし、

お客様との接客打ち合わせスペースを用意しましょう!

 

 

風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないとは?

基本的には、同じビル内に風俗営業のお店がないことが大事です。

また、歌舞伎町のような密集している地域内はできません。ただし、歌舞伎町という住所でも密集地域から離れていれば大丈夫です。仮に隣のビルに風俗営業のお店が入っていても、密集地域でなければ問題ありません。

 

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