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ケース別賃貸オフィス探し方

人材紹介業を開業したい方

人材紹介業(有料職業紹介業)を始めるにあたって、

事務所を用意する必要があります。

その際に、
事務所に条件がついて参ります。
このページでは不動産に関する条件のみを御紹介致します。

1.20平米以上の面積があること

最低限専有面積で20平米以上の物件であることが必要です。

マンションを借りる場合には要注意!

・住居兼事務所の場合は、専有面積ではなく、採寸した内法面積になる。

・通常は含まれる玄関やキッチン、廊下等が面積に含まれなくなります。 完全に人材紹介業(有料職業紹介)に使うスペースだけで、
20平米が必要になります。

 

2.事務所契約できる物件

契約書の使用目的欄に「事務所」と書いてある契約書で契約をしなければなりません。

「住居」と書いてある契約書の場合、許認可が得られません。  また、「住居兼事務所」という記載の物件の場合、
住居スペースと事務所スペースを分けて面積を計測する必要があります。

 

3.名義が人材紹介業(有料職業紹介業)を始める名義と同じであること

(例)個人で部屋を借りて、法人で人材紹介業を始めることはできません。

法人で始めるなら、法人名義で部屋を借りる必要があります。

4.風俗営業のお店が周辺に位置しないこと

風俗店が多い地域のそばでは、許認可は受けられません。 

その他

・ 特定派遣と一般派遣がありますが、特定派遣の方が基準が緩いようです。

労働派遣事業の種類とは何ですか?
(特定派遣と一般派遣の違いについて)

・関連リンク

厚生労働省の有料職業紹介業パンフレット

有料職業紹介の許可基準

※このページの内容について、弊社が調べたことについて記載してありますが、
一切の責任は負いかねます。労働局の担当者によっても多少基準が異なるようです。
必ず、ご自身にてご確認くださいませ。


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