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オフィス仲介

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ケース別賃貸オフィス探し方

外国の方が住居兼事務所を借りる

国籍が日本以外の方の場合ビザが必要となります。

その中でも、事務所を借りる方で一番多いのが、投資経営ビザです。

投資経営ビザをとるための条件

1. 事業所が日本国内に確保されていること
2. 日本に永住権を有する者(日本人又は永住権を持つ外国人)を2名以上常勤職員として雇用すること
(日本人を2名以上雇用することが望ましい)
又は、
日本国内で年間経費を500万円以上支払続けること
(設立初年度の救済措置なので早期に常勤職員を2名以上雇用することが必要)
3.申請人が資本金を500万円以上出資していること
(投資経営のビザなので一定金額以上投資することが必要)
4.行う事業の安定性・継続性がきちんと立証できる内容であること

詳細は行政書士の先生にご相談くださいませ。
弊社のほうからご紹介も可能です。

物件探しにかかわってくる注意点

マンションを住居兼事務所で借りる方の場合、

住居兼事務所だからだめというわけではないのですが、
最悪住居がメインだからと認められない可能性があります。

投資経営ビザがとれるかどうかのチェックポイントは、

・契約書にきちんと事務所で使うことが明記されているかどうか?
・住居兼事務所の場合二人分働ける事務所スペースが確保されているか?

などです。

最悪、審査が通らないリスクを考えると、
契約書の使用目的が「住居兼事務所」のマンションではなく、

「事務所」で契約ができる物件を借りておくべきでしょう。

わからないことがあればこちらに問合せましょう!
東京入国管理局 就労審査部門
03-5796-7252


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