国籍が日本以外の方の場合ビザが必要となります。
その中でも、事務所を借りる方で一番多いのが、投資経営ビザです。
投資経営ビザをとるための条件
1. 事業所が日本国内に確保されていること
2. 日本に永住権を有する者(日本人又は永住権を持つ外国人)を2名以上常勤職員として雇用すること
(日本人を2名以上雇用することが望ましい)
又は、
日本国内で年間経費を500万円以上支払続けること
(設立初年度の救済措置なので早期に常勤職員を2名以上雇用することが必要)
3.申請人が資本金を500万円以上出資していること
(投資経営のビザなので一定金額以上投資することが必要)
4.行う事業の安定性・継続性がきちんと立証できる内容であること
詳細は行政書士の先生にご相談くださいませ。
弊社のほうからご紹介も可能です。
物件探しにかかわってくる注意点
マンションを住居兼事務所で借りる方の場合、
住居兼事務所だからだめというわけではないのですが、
最悪住居がメインだからと認められない可能性があります。
投資経営ビザがとれるかどうかのチェックポイントは、
・契約書にきちんと事務所で使うことが明記されているかどうか?
・住居兼事務所の場合二人分働ける事務所スペースが確保されているか?
などです。
最悪、審査が通らないリスクを考えると、
契約書の使用目的が「住居兼事務所」のマンションではなく、
「事務所」で契約ができる物件を借りておくべきでしょう。
わからないことがあればこちらに問合せましょう!
東京入国管理局 就労審査部門
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