礼金・敷金・保証金の取扱い
礼金・敷金・保証金の経理上の取扱いは以下のようになります。
礼金 → 契約期間による均等償却になります。
敷金 → 経費にはなりません。
保証金 → 経費にはなりません。
(但し、償却部分は契約期間による均等償却になります)
礼金・権利金・保証金(償却部分)などの戻ってこないものは、
繰延資産として、賃貸借期間で、均等償却していきます。
例えば、2年契約なら、24等分して、償却していきます。
礼金30万円で、2年契約だとしたら、
30万円÷24 =1.25万円。
毎月1.25万円ずつ償却していきます。
もし、事務所を契約した日が属する期があと3ヶ月だとしたら、
1.25万円×3ヶ月 = 3.75万円
となり、3.75万円のみ、その期の経費に計上できます。
また、敷金・保証金(償却しない部分)は、
貸借対照表に「敷金」・「保証金」として資産に記載しますので、
こちらは経費には一切なりません。






