第52号「どうなる更新料問題」
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/ / ---------------------2006.9.25 第 52号
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| | | [読者数:2428人]
|____| | 【不動産屋が教える!
| | | 賃貸オフィスの借り方虎の巻!】
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|____|/ 発行:株式会社アーデント
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■こんにちは!
株式会社アーデント(不動産会社)代表の渡邊と申します。
このメルマガでは、【社長さん】や【起業家】向けに
「事務所・店舗を借りるノウハウ」を毎週お届けいたします!
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■急ぎで、事務所・店舗を探している方は
こちらからどうぞ。お手伝いいたします。
→ http://ardent.jp/2006/06/post_6.html
(東京都内で30坪以下、賃料100万円未満の物件はおまかせ下さい!)
それでは、
早速、第52号をお送りします!・・・どうぞ!
===== 目次 ================================================
『1』貸事務所・賃貸オフィス虎の巻
●どうなる更新料問題
?京都訴訟について?
『2』創業期の会社経営ノウハウ
●少人数の会社に必須のマジックボックスって何?
?NTTのお得なサービスです!?
『3』編集後記
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『1』貸事務所・賃貸オフィス虎の巻
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「どうなる更新料問題」
?京都訴訟について?
■ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。
今、京都で、更新料支払いの是非を求める訴訟が
起こされたんです。
この訴訟で原告は、
更新料に関して、「消費者契約法」
の10条違反だと訴えています。
■もし、この訴訟で原告側が勝訴したとすると、
今、ほとんどの賃貸借契約で明記されている
更新料は、
訴訟すれば、返還されるものに
なるかもしれません。
■当初は、京都簡易裁判所に係属していた
本訴訟は、
被告側の訴えもあり、
京都地方裁判所に配転されました。
裁判所側も、
重要訴訟として、位置づけているようです。
■元々、更新料は、
法的な根拠が薄く、ただ慣例として、
オーナーさんが受け取ってきたものです。
ただ、
実際には、更新料の中から、
室内、共用部の修繕が行われるケースもあり、
全くの不当利得とも言えない場合も。。。
■実は、9月25日、今日が、
第2回目の口頭弁論の日なんです。
この裁判。
どうなっていくやら・・・。
物件を所有されているオーナーさん方は、ドキドキしながら裁判の
行方を見守っているはず。
目が離せませんね!!
????今週の一言?????????????????????????
現在、「更新料」が消費者契約法の10条違反では?という
訴訟が起こされている。結果はいかに・・・。
??????????????????????????????????
※不動産賃貸のことで、
何かわからないことがあれば、何でも聞いてください!
ご質問お待ちしております!
メール↓
watanabe@ardent.jp
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『2』創業期の会社経営ノウハウ
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「少人数の会社に必須のマジックボックスって何?」
?NTTのお得なサービスです!?
■今、アーデントは3人の社員で運営しています。
そうすると、電話の応対ができないことが多々あるんです。
それはこんなケース。
3人中2人が外出中。残った一人が通話中なのに・・・
また電話が!!
こういう場合だと電話秘書も使えません。
また、大事な電話だと、
キャッチホンも使えませんよね。
■この事態を解決するのが、
NTTの「マジックボックス」というサービスです。
このサービスを使うと、
通話中で、さらにまた電話がかかってきたときに、
一定時間電話に出れないと、
NTTのセンターに転送してくれるサービスです。
NTTのセンターには、
予め、自分の声で応対を録音しておけます。
センターに飛んだ電話は、
すべて録音されます。
最初に受けていた電話が終了後、
NTTのセンターが留守番メッセージを預っている
旨の連絡が自動的に届きます。
その後、
センターに電話すると、
通話があった時間、番号、留守番メッセージを
聞くことができます。
もちろん、転送先を
電話秘書にしておけば、留守番で
対応する必要もなくなります。
他に、キャッチホン、好きな番号に転送する機能なども
ついて、料金は月々1,155円。
気になった方はこちらでご確認を↓
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(NTT東日本HP)
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http://ardent.jp/2007/03/post_26.html
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『3』編集後記
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■社員募集のHPを作り直してみました。
前のHPはちょっと幼稚な作りが
多かったので、
そこを修正してみました。
ここから応募がたくさん来てくれることを
期待して、
気合入れて作りました。
よかったら見てみてください↓
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■今号はここまで!
最後まで読んでくれてありがとうございます!!
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